告示令和7年6月26日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(京都地方検察庁)

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項に基づく手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項に基づく手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(京都地方検察庁)

令和7年6月26日|p.9

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諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和7年6月26日
京都地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので、公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号京都地方検察庁令和7年第1号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年6月26日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和4年11月29日頃から同年12月12日頃までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
湯川正彦が高橋渉と共謀の上、金品窃取の目的で被害者宅に侵入し、金品を宿取した行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)主な犯行場所は、京都市右京区、京都市山科区、京都市伏見区、京都市西京区、京都府宇治市、
京都府城腸市、京都府京田辺市、滋賀県大津市及び滋賀県草津市
(2)主な犯行態様は、被害者宅に窓施錠を外すなどして侵入し金品を窃取
5開始決定の時における給付資金の額金70万円
6支給申請期間令和7年6月26日から令和7年8月4日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名京都地方裁判所
(2)裁判年月日令和5年8月18日
(3)確定年月日令和5年9月30日(控訴取下)
(4)被告人の氏名又は名称湯川正彦
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人湯川正彦は、高橋渉と共謀の上、金品窃取の目的で、令和4年11月29日から同年12月12
日までの間、5回にわたり、京都府宇治市内の被害者宅など計5か所において、窓旅館を外すな
どして侵入し、現金合計約1.674万7,662円及び物品合計67点(時価合計約160万1,550円相当)を
窃取した。
罪名)住居侵入、窃盗(刑法130条前段、235条)
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
602-8510京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82京都法務合同庁舎
京都地方検察庁被害回復給付金事務担当電話番号075-441-9307(直通)
○前記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(京都地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は前記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、当該処
分をした検察官が所属する検察庁(京都地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなけ
ればなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(京都地方検察庁) - 第9頁
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