告示令和7年6月26日

道路の占用制限に関する公示(北陸・近畿地方整備局)

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

道路法に基づく占用制限の公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法に基づく占用制限の公示

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道路の占用制限に関する公示(北陸・近畿地方整備局)

令和7年6月26日|p.9

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((1)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年六月二十七日
( 北陸地方整備局及び同局羽越河河河川国道事務所
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、 同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年六月二十六日から二週間一般の縱覧に供する。
令和七年六月二十六日近畿地方整備局長長谷川朋弘
□道路の種類一般国道
合7671集
(1) (二)
二二路線名八号
三占用を制限する区域
×1
区域備考
長浜市西浅井町塩津中字中川原二四三番一から同市西浅井町塩津中字中川原
二五五番一まで
四1)制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
1.)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六六占用の制限の開始の期口令和七年七月十七日
( 近畿地方整備局及び同局及び同局滋賀国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年六月二十六日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年六月二十六日近畿地方整備局長 長谷川朋弘
□道路の種類一般国道
二路線名二十八号
(2) 占用を制限する区域
区域備考
日曜日9日 土曜日
洲本市宇山一丁目二七八番三から同市宇山三丁目五四番一まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五 占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
〇)
六六占用の制限の開始の期日令和七年七月十七日
近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所
読み込み中...
道路の占用制限に関する公示(北陸・近畿地方整備局) - 第9頁
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