告示令和7年6月26日

国土交通省告示第四百八十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

愛媛県新居浜市大島地区の砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名愛媛県新居浜市大島地区の砂防法第二条の土地の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第四百八十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和7年6月26日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第四百八十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年六月二十六日
国土交通大臣中野洋昌
一一一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
上野川
(二)砂防法第二条の土地の表示
愛媛県新居浜市大島字上野川、字引土及び
字高山の区域内の土地のうち、次の一点から
三十四点までを順次結んだ線及び一点と三十
四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
一点北緯三三度五九分四八秒四五一三
東経一三三度二二分〇四秒九六七三
二点北緯三三度五九分四八秒八七四六
東経一三三度二二分〇四秒二六六一
三点、
北緯三三度五九分四九秒六二九四
東経一三三度二二分〇三秒八一七五
四点 北緯三三度五九分五〇秒〇四〇九
東経一三三度二二分〇二秒九七五八
13
53
11
10
100
0.00
12
199
1.1
19
3544 44.8106"
1,00
100
0.0
11
17
1.0
35
11
100
11
10
11
100
199
1.
0.00
10
10
17
100
199
1.0
00
0.00
0.0
100
10
11
10
100
0.00
100
35
11
15
10
1.0
0.00
19
35
17
0.00
14
14
0.0
35
15
83"
0.00
000
0.0
35
10
0.00
0.0
0.00
0.0
35 44 40.9603"
0.0
35
0.00
10
0.0
10
10
0.0
0.0
000
18
000
1.
10
138
199
1,00
10
100
093
199
000
0.00
199
3768
0.0
0.00
000
0.0
199
000
196
199
0.0
0.00
100
0.0
000
100
19
19
00
1.
0.00
0.0
0.0
13857
CO
10
10
0.0
000
0.00
100
0.00
0.00
1-
100
19
co
1.
0.0
1.0
0.0
138
199
10
0.0%
11
0.0
100
100
000
138
199
0.00
1.0
0.00
0.00
0.00
0.0
100
1.0
1,
0.0
10
0.0
0.0
1.0
読み込み中...
国土交通省告示第四百八十二号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →