告示令和7年6月26日

航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示

令和7年6月26日|p.2

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○国土交通省告示第四百七十八号
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、航空法
第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修
了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示を次のとおり定める。
令和七年六月二十六日
国土交通大臣中野洋昌
航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施
設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示
航空法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の
課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示(平成十二年運輸省告示第三百三十
三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを加える。
改 正 後
改正前
1~3(略)
4准定期運送用操縦士の資格についての法
第二十二条の技能証明又は法第二十九条の
二第一項の規定による技能証明の限定の変
更に係る航空機の型式についての限定の別
ごとに定める指定航空従事者養成施設の課
程であって、継続的な評価によりその教育
の内容及び方法が適切に行われていると国
土交通大臣が認めるものを修了した者に対
する実地試験については、申請により、そ
の全部を行わない。
5定期運送用操縦士の資格についての法第
二十二条の技能証明若しくは法第二十九条
の二第一項の規定による技能証明の限定の
変更又は事業用操縦士の資格についての法
第二十九条の二第一項の規定による技能証
明の限定の変更に係る航空機の型式につい
1~3(略)
4准定期運送用操縦士の資格についての法
第二十二条の技能証明又は法第二十九条の
二第一項の技能証明の限定の変更に係る航
空機の型式についての限定の別ごとに定め
る指定航空従事者養成施設の課程であっ
て、継続的な評価によりその教育の内容及
び方法が適切に行われていると国土交通大
臣が認めるものを修了した者に対する実地
試験については、申請により、その全部を
行わない。
5定期運送用操縦士の資格についての法第
二十二条の技能証明若しくは法第二十九条
の二第一項の技能証明の限定の変更又は事
業用操縦士の資格についての法第二十九条
の二第一項の技能証明の限定の変更に係る
航空機の型式についての限定の別ごとに定
ての限定の別ごとに定める指定航空従事者
養成施設の課程であって、航空機の運航の
実態に係る分析に基づき、訓練生が習得す
べき能力を明らかにした上で、当該養成施
設における教育及び技能審査の継続的な分
析に基づき、当該能力の習得に十分な教育
の内容及び方法並びに技能審査の方法を定
めていると国土交通大臣が認めるものを修
了した者に対する実地試験については、申
請により、その全部を行わない。
6一等航空整備士、二等航空整備士、一等
航空運航整備士又は二等航空運航整備士の
資格についての法第二十二条の技能証明又
は法第二十九条の二第一項の規定による技
能証明の限定の変更に係る航空機の種類、
等級又は型式についての限定の別ごとに定
める指定航空従事者養成施設の課程であっ
て、航空機の整備の実態に係る分析に基づ
き、訓練生が習得すべき能力を明らかにし
た上で、当該養成施設における教育及び技
能審査の継続的な分析に基づき、当該能力
の習得に十分な教育の内容及び方法並びに
技能審査の方法を定めていると国土交通大
臣が認めるものを修了した者に対する実地
試験については、申請により、その全部を
行わない。
7次の各号に掲げる指定航空従事者養成施
設の課程であって、当該課程の教育の種類
及び科目に係る教育時間又は回数が適切で
あると国土交通大臣が認めたものを修了し
た者に対する実地試験については、申請に
より、その全部を行わない。
(略)
一 (略)
二法第二十九条の二第一項の規定による
技能証明の限定の変更に係る航空機の型
式についての限定の別ごとに定める課程
であって、 類似する型式についての技能
証明を有している者を対象とするもの
(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
める指定航空従事者養成施設の課程であっ
て、 航空機の運航の実態に係る分析に基づ
き、訓練生が習得すべき能力を明らかにし
た上で、当該養成施設における教育及び技
能審査の継続的な分析に基づき、当該能力
の習得に十分な教育の内容及び方法並びに
技能審査の方法を定めていると国土交通大
臣が認めるものを修了した者に対する実地
試験については、申請により、その全部を
行わない。
(新設)
6
6次の各号に掲げる指定航空従事者養成施
設の課程であって、当該課程の教育の種類
及び科目に係る教育時間又は回数が適切で
あると国土交通大臣が認めたものを修了し
た者に対する実地試験については、申請に
より、その全部を行わない。
(略)
二法第二十九条の二第一項の技能証明の
限定の変更に係る航空機の型式について
の限定の別ごとに定める課程であって、
類似する型式についての技能証明を有し
ている者を対象とするもの
別表一・二
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航空従事者の養成施設の課程を修了した者に対する実地試験についての免除に関する告示の一部を改正する告示 - 第2頁
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