法律令和7年6月26日

古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について(一部廃止)

掲載日
令和7年6月26日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第137号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について(一部廃止)

令和7年6月26日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
官庁報告
官庁事項
古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表
について
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年
法律第137号)第19条第1項の規定に基づき、次
のとおり古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計
画を公表する。
令和7年6月26日
農林水産大臣小泉進次郎
(「次のとおり」は省略し、古平地区に係る特定
漁港漁場整備事業計画を水産庁漁港漁場整備部計
画・海業政策課、北海道開発局開発監理部総務課
及び同局小樽開発建設部に備え置いて縦覧に供す
る。
古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づ
く特定漁港漁場整備事業の一部廃止の公表につい
て、
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年
法律第137号)第19条第7項の規定に基づき、平
成28年6月21日に公表した古平地区に係る特定漁
港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事
業を一部廃止したので、同項の規定に基づき、公
表する。
令和7年6月26日
農林水産大臣小泉進次郎
1一部廃止した理由
本地区において、流通機能の強化等を目的と
した施設を整備するため、新規に計画を策定す
ることが必要になったことから、平成28年6月
21日に公表した計画に基づき整備することと
なっていた施設のうち未整備となっている施設
に係る事業を廃止した。
2当該事業及びその関連事業の進捗状況に関す
る事項
計画から減じる施設以外の施設は、工事が完
了している。
3事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項
耐震強化岸壁等の整備により、大規模災害時
の緊急物資等の輸送機能が確保されるととも
に、屋根付き岸壁等の整備により、衛生的な水
産物の出荷体制の確保が図られている。
4一部廃止したことによる影響に関する事項
本事業の廃止に当たっては、未整備となって
いる施設を精査し、新規に策定する計画に編入
するため、廃止による影響はない。また、第1
港区及び第2港区の-4.0m岸壁についても、
利用形態の変化により改良の必要性が低下した
ため、廃止したことによる影響はない。加えて、
島防波堤及び用地(蓄養)についても、地元漁
業協同組合による事業計画の見直しにより、第
4港区における蓄養事業が見送られたため、廃
止したことによる影響はない。
5今後の課題と対応に関する事項
新たな計画を着実に進捗させることが必要で
ある。
読み込み中...
古平地区に係る特定漁港漁場整備事業計画の公表について(一部廃止) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →