告示令和7年6月25日

社会保険労務士懲戒処分公告(長尾政史)

掲載日
令和7年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

社会保険労務士長尾政史の業務停止処分

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名社会保険労務士長尾政史の業務停止処分

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社会保険労務士懲戒処分公告(長尾政史)

令和7年6月25日|p.8

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社会保険労務士懲戒処分公告
下記の者については、社会保険労務士法(昭和
43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、令
和7年6月5日から3か月の社会保険労務士の業
務の停止の処分を行ったので、同法第25条の5の
規定に基づき、公告する。
令和7年6月25日
厚生労働大臣福岡資麿
記記
社会保険労務士長尾政史
事務所の名称長尾政史社会保険労務士事務所
事務所の所在地福島県郡山市富田町東5-148
トミタプラザ105
社会保険労務士登録番号第07090006号
懲戒処分の対象となった行為社会保険労務士法
第25条の3に定める懲戒処分理由の「社会保険
労務士たるにふさわしくない重大な非行」に該
当する行為を行ったこと
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社会保険労務士懲戒処分公告(長尾政史) - 第8頁
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