告示令和7年6月25日

経済産業省告示第百一号(中小企業信用保険法に基づく金融取引の調整指定)

掲載日
令和7年6月25日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づき、同号の金融取引の調整を次のように指定する

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づき、同号の金融取引の調整を次のように指定する

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経済産業省告示第百一号(中小企業信用保険法に基づく金融取引の調整指定)

令和7年6月25日|p.5

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○経済産業省告示第百一号
三の一、 口一二二、 口一二七、 口一二九、口一
三〇の一、口二三五、口二三七、口四〇四の一、
口四〇四の二、ロ四七九の一、口四九八、口四
九九の一、口五七五の九、口五七八
二指定の目的水源の涵養
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第七号の規定に基づき、同
号の金融取引の調整を次のように指定する。
令和七年六月二十五日
経済産業大臣武藤容治
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経済産業省告示第百一号(中小企業信用保険法に基づく金融取引の調整指定) - 第5頁
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