中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令
令和7年6月25日|p.2
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省令
○経済産業省令第五十一号
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十二条第九項及び中小企業支援法施行令(昭
和三十八年政令第三百三十四号)第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業診断
士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年六月二十五日
経済産業大臣武藤容治
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の一部を改正する省令
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)の一部を
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正
改正前
(第二次試験)
第四十二条第二次試験は、中小企業診断士
となるのに必要な応用能力を有するかどう
かを判定することを目的とし、中小企業の
診断及び助言に関する実務の事例並びに助
言に関する能力について、短答式又は論文
式による筆記の方法により行う。
(第二次試験受験の要件)
第四十三条第二次試験は、当該試験の期日
の属する年度又はその前年度に実施された
第一次試験に合格した者に限り、受けるこ
とができる。
2・3(略)
(受験手続)
第四十四条試験を受けようとする者は、第
一次試験については様式第九、第二次試験
については様式第十による試験受験申込書
を経済産業大臣(指定試験機関(法第十二
条第二項の指定試験機関をいう。以下同
(第二次試験)
第四十二条第二次試験は、中小企業診断士
となるのに必要な応用能力を有するかどう
かを判定することを目的とし、中小企業の
診断及び助言に関する実務の事例並びに助
言に関する能力について、短答式又は論文
式による筆記及び口述の方法により行う。
(第二次試験受験の要件)
第四十三条第二次試験は、当該試験の期日
の属する年度又はその前年度に実施された
第一次試験に合格した者に限り、受けるこ
とができる。ただし、第二次試験のうち口
述の方法により行うものは、 当該第二次試
験のうち筆記の方法により行うものにおい
て経済産業大臣(指定試験機関(法第十二
条第二項の指定試験機関をいう。以下同
じ。)が試験の実施に関する事務 (以下 「試
験事務」という。)を行う場合にあっては、
指定試験機関。次条及び第四十六条におい
て同じ。)が相当と認める成績を得た者につ
いて行うものとする。
2・3(略)
(受験手続)
(受験手続)
第四十四条試験を受けようとする者は、第
第四十四条
一次試験については様式第九、第二次試験
については様式第十による試験受験申込書
を経済産業大臣に提出しなければならな
い。
じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試
験事務」という。)を行う場合にあっては
指定試験機関。第四十六条において同じ。)
に提出しなければならない。
(略)
(受験手数料)
第四十五条
・法第十二条第五項に規定する受
験手数料の額は、第一次試験については一
万七千二百円、第二次試験については一万
五千百円とする。
2・3(略)
2(略)
(受験手数料)
第四十五条
法第十二条第五項に規定する受
験手数料の額は、 第一次試験については一
万四千五百円、 第二次試験については一万
七千八百円とする。
2・3(略)
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。