資産除去債務、リース、金融商品、賃貸等不動産に関する注記規定
令和7年6月25日|p.12
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*{資産除去債務のうち、前号トに掲げるもの以外のも10
二資産除去債務のうち、前号へに掲げるもの以外のもの
へ [略]
ホ[同上]
(注記表の区分)
(注記表の区分)
第五十五条の三注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第五十五条の三[同上]
[一~九 略]
[一~九 同上]
十リースに関する注記
[号を加える。]
十一~十六 [略]
十~十五 [同上]
(リースに関する注記)
第五十五条の八の二リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に
[条を加える。]
定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項
において準川する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資信託
委託会社以外の投資信託委託会社は、これらの事項の注記を要しない。
一借手である場合次に掲げる事項
イ会計方針に関する情報
ロリース特有の取引に関する情報
八当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)
である場合次に掲げる事項
イリース特有の取引に関する情報
ロ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
2前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資信託委託会社が当該ファ
イナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリー
スに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に
関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資
産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含め
ることを妨げない。
一当該計算期間の末日における取得原価相当額
二当該計算期間の末日における減価償却累計額相当額
二当該計算期間の末日における未経過リース料相当額
四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第五十五条の八の三金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)
第五十五条の八の二[同上]
とする。
一[略]
一[同上]
一金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
二金融商品の時価に関する事項
(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第五十五条の八の四賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除
第五十五条の八の三賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除
く。以下この条におい。て同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利
く。)とする。
を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
[一・二略]
[一・二同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。