資産の内容及びリースに関する注記に関する条文
令和7年6月25日|p.9
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(資産の内容)
第十七条次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
次に掲げる資産流動資産
[イヽハ略]
二所有権移転ファイナンス・リースヘinおけるリース債権のうち、通常の取引に基づ(3て発
生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収さ
れないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので
一年内に期限が到来するもの
ホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づ
いて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に
回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生した
もので一年内に期限が到来するもの
ヘ~タ[略]
二次に掲げる資産有形固定資産
[イ~チ略]
リ使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に
限る。)
ヌ [略]
二次に掲げる資産無形固定資産
[イ~チ 略]
リ使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで、ト、チ及びヌに掲げるものであ
る場合に限る。)
ヌ [略]
四次に掲げる資産投資その他の資産
[イニ 略]
ホ 所有権移転ファイナンスリースにおけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外
のもの
△所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるも
の以外のもの
ト使用権資産(リースの対象となる資産がチ及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ・リ[略]
五[略]
(リースに関する注記)
第二十二条リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事
項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において
準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならな((受託信託会社等以
外の受託信託会社等は、これらの事項の注記を要しない。
一借手である場合次に掲げる事項
イ会計方針に関する情報
ロリース特有の取引に関する情報
ハ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
一貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。
である場合 次に掲げる事項
イリース特有の取引に関する情報
ロ当該計算期間及び翌計算期間以降のリースの金額を理解するための情報
(資産の内容)
第十七条[同上]
一[同上]
[イ~ハ同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
二~力[同上]
二[同上]
[イ~チ同上]
[号の細分を加える。]
リ[同上]
三[同上]
[イ~チ同上]
[号の細分を加える。]
リ[同上]
四[同上]
[イ~二 同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
ホ・ヘ [同上]
五[同上]
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第二十二条
リースにより使用する固定資産に関する事項であって、ファイナンス・リース取引
(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除すること
ができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件を
いう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実
質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負
担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である受託信託会社等が当該
ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていな
い場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項は、注
記しなければならない。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる
事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物
件に関する事項)を含めることを妨げない。
一当該計算期間の末日における信託価額相当額