行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令等の一部改正政令
令和7年6月25日|p.7
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(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一
部改正)
第一条次に掲げる政令の規定中「若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長」を削り、「内閣情
報官」の下に「、内閣サイバー官」を加える。
一行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第
項項
二個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第三十二条第一項
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第二条職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正す
る。
別表第一内閣官房の項中「内閣情報調査室」を「
内閣情報調査室
国家サイバー統括室」
に改める。
(サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正)
第三条
第三条サイバーセキュリティ基本法施行令(平成二十六年政令第四百号)の一部を次のように改正
する。
第二条を削る。
第一条の見出しを「(専門家会議の委員の任期等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前
項の本部員」を「専門家会議の委員」に改め、同項ただし書中「本部員」を「委員」に改め、同項
を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の本部員」を「専門家会議の委員」に改め、同項を同条
第二項とし、同条第四項中「第一項の本部員」を「専門家会議の委員」に改め、同項を同条第三項
とし、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(専門家会議の組織)
第一条サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内
をもって組織する。
第三条を次のように改める。
(専門家会議の議長)
第三条専門家会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
第三条
2議長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。
3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第五条(見出しを含む。)中「法第三十一条第一項第二号」を「サイバーセキュリティ基本法第三
十一条第一項第三号」に改め、同条を第六条とする。
第四条の見出しを「(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)」に改め、同条中「本部の」を「サイ
バーセキュリティ戦略本部の」 に、「本部長」 を 「サイバーセキュリティ戦略本部長」 に、「本部に」
を「サイバーセキュリティ戦略本部に」に改め、同条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加え
る。
(専門家会議の議事)
第四条専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
(内閣官房組織令の一部改正)
第四条内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「三室及び内閣サイバーセキュリティセンター」を「四室」に、「内閣情報調査室」を
「内閣情報調査室
に改める。
国家サイバー統括室」
第四条の二の見出しを「(国家サイバー統括室)」に改め、同条第一項中「内閣サイバーセキュリティ
センター」を「国家サイバー統括室」に改め、同項第五号中「行政各部の施策に関するその統一保
持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する」を「前条第一項第二号イから二までに掲げる」
に改め、同項に次の二号を加える。
六サイバーセキュリティ基本法第十七条第五項の規定により内閣官房において処理することと
されたサイバーセキュリティ協議会の庶務
七サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされ
たサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務
第四条の二第二項を次のように改める。
2内閣サイバー官は、国家サイパー統括室の事務を掌理する。
第四条の二第三項を削る。
第七条第一項中「内閣サイバーセキュリテイセンター(」を「国家サイバー統括室(」に改め、「(内
閣サイバーセキュリティセンターにおいてつかさどるものを除く。以下同じ。)」を削る。
第八条第三項中「百十二人」を「百十一人」に改める。
附則第四項中「百十二人」を「白十一人」に、「百十一人」を「百十人」に改める。
(内閣府本府組織令の一部改正)
第五条内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「九人」を「十人」に、「一人は」を「二人は」に改める。
第三条第一号に次のように加える。
コ重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令
和七年法律第四十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第三号③において同じ。)に対
する特定不正行為(同条第四項に規定するものをいう。同号額において同じ。)による被害の
防止のための基本的な政策に関する事項
第三条第三号中鯛を軸とし、 までを から湖までとし、⑩の次に次のように加える。
(3 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止11関する法律に基づく重要電子計算
機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務に関すること(他省及び金融庁の所
掌に属するものを除く。)。
附則
(施行期日)
1この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年七月一日)から
施行する。
(サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2この政令の施行の日の前日においてサイバーセキュリティ戦略本部員(重要電子計算機に対する
不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の
規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法第三十条第二項第八号に掲げる者に限る。)である
者の任期は、第三条の規定による改正前のサイバーセキュリティ基本法施行令第一条第二項の規定
にかかわらず、その日に満了する。