告示令和7年6月25日

総務省告示第二百二十一号(外国の規務局等の要請等に関する技術基準の適合事実の定め等)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出要点

県線局発計手続規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名県線局発計手続規則の一部改正

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総務省告示第二百二十一号(外国の規務局等の要請等に関する技術基準の適合事実の定め等)

令和7年6月25日|p.33

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○総務省告示第二百二十一号
県線局発計手続規則 昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十条の二第一項第六項六号の規定に基づさ、平成十九年総務省告示第三頁四-四号 外国の規務局等の要請設請渡法法第三章に定め
る技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十五日
総務大臣村上誠一良B
次の表により、改正後欄に掲げる規定の標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、これを加える。
11
一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線
局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内
において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技
術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。
[1~5 略]
官及び財務大臣が指定する国又は地域は、
前条各号に掲げる国又は地域以外の本邦の
域外にある国又は地域とする。
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1++
二十九
14
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十二
1,0
四十四
四十六
四十九
五十
1九
五十
100
五-
五/
五十五
五十八
スロベニア
toルビア
大韓民国
14
ドイツ
14ル11
ナイジェリア
ナミビア
バーレーン
デンマーク
バハマ
ハンガリー
77イリピン
フランス
ベネズエラ
ベルギー
ポーラン11
13ルトガル
ブルガリア
香港
マルタ
1711ーシア
マン島
モーリシャス
ラトビア
リトア0.01117
10ヒ17147シユタイン
ルーマニア
ル.クセンプル17
フィンランド
バミューダ諸島
南アフリカ共和国
備考表中の[]の記載は注記である。
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11
[同上]
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総務省告示第二百二十一号(外国の規務局等の要請等に関する技術基準の適合事実の定め等) - 第33頁
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