器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続
令和7年6月25日|p.31
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法規的告示
○内閣府告示第百二号
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の規定に基づき、食品衛生法
施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第一条に規定された材質の原材料であって、これらに含
まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。以下同じ。)ごとに定める当該原材料
を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は器具若しくは容器
包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量(以下「含有量等」という。)
に関する安全性審査の手続を次のように定め、告示の日から施行する。
令和七年六月二十五日
内閣総理大臣石破茂
器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続
器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続
(適用)
第一条食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のA器具若しくは容器包装又はこれら
の原材料一般の規格の9に規定する安全性審査の手続については、この告示の定めるところによる。
(安全性審査)
第二条内閣総理大臣は、器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等としての申請が、そ
の物質の開発者、その代理人その他の適切な資料を提出することができる者からあったときは、当
該含有量等に係る安全性の審査を行う。
2前項の審査は、食品安全委員会の意見を聴いて行うものとする
3第一項の審査を受けようとする者は、別記様式による申請書に、申請しようとする物質の名称、
含有量等その他の食品安全委員会の意見を聴くために必要な事項を記載した資料を添付して申請し
なければならない。
4第一項の審査の結果、人の健康を損なうおそれがあると認められない場合には、当該審査を経た
旨を消費者庁のホームページにより公表するものとする。
(再評価)
第三条内閣総理大臣は、前条第四項の規定に基づき安全性の審査を経た旨を公表した内容について、
新たな科学的知見が生じたときその他必要があると認めるときは、食品安全委員会の意見を聴いて
再評価を行う。
2前項の再評価の結果、人の健康を損なうおそれがあると認められる場合は、その旨を消費者庁の
ホームページにより公表するものとする。