無線設備技術基準告示(別表関係)
令和7年6月25日|p.21
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(告 42
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(一)四〇デシベル以上であるこ
と。
三空中線の条件
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波又は直線偏波であること。
四 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
別表第一号(第5条関係)
周波数許容偏差の表
[表略]
注
[1~31略]
32インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電
波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
「(1)~(4)略
(5) (10(10-6)
[33~58略]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第4略]
第5インマルサット船舶地球局、航空機地球局(インマルサットBGAN型の無線設備に限
る。)及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から
第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式
に冠して表示する。
[1~5略]
6インマルサットIoT型の無線設備
(1)変調信号の送信速度が毎秒3,750ビット又は7,500ビットのもの36kHz
(2)変調信号の送信速度が毎秒15,000ビット又は30,000ビットのもの68kHz
「第6~第81略
別表第三号(第7条関係)
[1~36略]
37航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用
するもの(インマルサットBGAN型に限る。)及びインマルサット携帯移動地球局の送信設
備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわ
らず、次のとおりとする。
[(1)~(5)略]
(6)インマルサット携帯移動地球局のインマルサットIoT型の送信設備
ア 不要発射 (高調波発射を除く。)の等価等方輻財電力の強度の許容値は,次のとおりと
する。
周波数帯
不要発射の強度の許容値
別表第一号(第5条関係)
周波数許容偏差の表
[表同左]
注
[1~31同左]
32[同左]
[(1)~(4)同左]
[新設]
[33~58同左]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第4同左]
第5同左
[1~5同左]
[新設]
[第6~第81同左]
別表第三号(第7条関係)
[1~36同左]
37[同左]
[(1)~(5)同左]
[新設]
1,000MHz以下
任意の100kHz幅における尖頭電力が
(-) 66dBW以下