告示令和7年6月25日

官報号外第142号(注記表の区分及びリース等に関する注記に関する規定の改正)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出要点

注記表の区分及びリース等に関する注記に関する規定の改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名注記表の区分及びリース等に関する注記に関する規定の改正

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官報号外第142号(注記表の区分及びリース等に関する注記に関する規定の改正)

令和7年6月25日|p.17

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令和7年6月25日水曜日官報(号外第142号)
二次に掲げる負債固定負債
[イ~ホ略]
ヘリース負債のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
ト資産除去債務のうち、前号チに掲げるもの以外のもの
チ [略]
(注記表の区分)
第五十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
[一一略一略]
十二リースに関する注記
[十三~二十略]
(リースに関する注記)
第六十六条リー文(11関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事
項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において
準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資法人以外の投
資法人は、 これらの事項の注記を要しない。
一借手である場合次に掲げる事項
イ会計方針に関する情報
ロリース特有の取引に関する情報
八当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する者をいう。)
である場合次に掲げる事項
イリース特有の取引に関する情報
ロ当該営業期間及び翌営業期間以降のリースの金額を理解するための情報
2前項の規定にかかわらず、ファイナンスリースの借手である投資法人が当該ファイナン
ス・リースに3いて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない.場合におけるリースに、関
する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項におい。て同じ。)10関する
事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産につ
い。て一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めること
を妨げない。
一当該営業期間の末日における取得原価相当額
二当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
三当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
第六十六条の二金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とす
る。
一[略]
二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する事項
(賃貸等不動産に関する注記)
第六十六条の三賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。
以下この条において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有
する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
[一・ 略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二[同上]
[イ~ホ同上]
[号の細分を加える。]
へ資産除去債務のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
ト[同上]
(注記表の区分)
第五十八条〔同上」
[一~十一同上]
十二リースにより使用する固定資産に関する注記
[十三~二十 同上]
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第六十六条リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リー
ス取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができ
ないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。
以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に
卒受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費川等を実質的に負担する
こととなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である投資法人が当該ファイナン
ス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合にお
けるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合
において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括
して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを
妨げない。
一当該営業期間の末日における取得原価相当額
二当該営業期間の末日における減価償却累計額相当額
二当該営業期間の末日における未経過リース料相当額
四前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
第六十六条の二[同上]
一[同上]
一金融商品の時価に関する事項
(賃貸等不動産に関する注記)
第六十六条の三 賃貸等不動産に関する注記は、 次に掲げるもの (重要性の乏しいものを除く。)
とする。
[一・二同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
官報号外第142号(注記表の区分及びリース等に関する注記に関する規定の改正) - 第17頁
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