府省令令和7年6月25日

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.30
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令番号平成三十一年国土交通省令第十二号
省庁平成三十一年国土交通省

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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部改正

令和7年6月25日|p.30

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(施行期日)
1
この省令は、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日(令和七年六月二十六日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部改正
国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則(平成三十一年国土交通省令第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条中地方運輸局組織規則第八十五条、第百二十二条、別表第一及び別表第二の改正規定を削る
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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則の一部改正 - 第30頁
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