府省令令和7年6月25日

地方運輸局組織規則の一部を改正する省令(神戸運輸監理部・運輸支局の所掌事務)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十四号
省庁国土交通省

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地方運輸局組織規則の一部を改正する省令(神戸運輸監理部・運輸支局の所掌事務)

令和7年6月25日|p.27

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(所掌事務)
第八十五条神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一~十九(略)
二十船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の
再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関するこ
と。
二十一~四十三 (略)
2(略)
(所掌事務)
第百二十二条運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一~四十 (略)
四十一船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶
の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する
こと。
四十二(略)
(所掌事務)
第八十五条神戸運輸監理部は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一~十九(略)
二十船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海
洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
二十一~四十三(略)
2(略)
( ( (
(所掌事務)
第百二十二条
条運輸支局は、地方運輸局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一~四十(略)
四十一 船舶の航行の安全の確保、 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに
海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
四十二(略)
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地方運輸局組織規則の一部を改正する省令(神戸運輸監理部・運輸支局の所掌事務) - 第27頁
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