国土交通省組織規則の一部を改正する省令
令和7年6月25日|p.24
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第七十二号
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の施行に伴in、並び
に国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五
号)を実施するため、国土交通省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十五日
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省組織規則の一部を改正する省令
国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに11
応するものを掲げていない。ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応
するものを掲げて(1な11もの
to
10
(0
11
10.
10
1
**
th
17
る{
備
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
(土地経済企画調整官、鑑定官、主任分析
官、 分析官及び地価公示推進官)
第四十二条の五土地経済課に、土地経済企
画調整官一人及び鑑定官七人並びに主任分
析官、分析官及び地価公示推進官それぞれ
人を置く。
2土地経済企画調整官は、命を受けて、14
地経済課の所掌事務に関する重要事項につ
いての企画及び立案並びに連絡調整に関す
る事務をつかさどる。
3~6(略)
(水利調整室並びに水政企画官、法務企画
調整官及び河川利用企画調整官)
第五十八条水政課に、水利調整室並びに水
政企画官、法務企画調整官及び河川利用企
画調整官それぞれ一人を置く。
2~4(略)
5法務企画調整官は、命を受けて、次に掲
げる事務をつかさどる。
◦水管理・国土保全局の所掌事務に関す
る法令案に関する特定事項につ(1ての企
画及び立案並び11調整に関すること(上
14
下水道企画課の所掌に属するものを除
く。)。
二 (略)
6 (略)
(地価調査企画調整官、 鑑定官、 主任分析
官、分析官及び地価公示推進官)
第四十二条の五地価調査課に、地価調査企
画調整官一人及び鑑定官七人並びに主任分
析官、分析官及び地価公示推進官それぞれ
一人を置く。
2地価調査企画調整官は、命を受けて、地
価調査課の所掌事務に関する重要事項につ
いての企画及び立案並びに連絡調整に関す
る事務をつかさどる。
3~6(略)
(水利調整室並びに水政企画官、法務調査
官及び河川利用企画調整官)
(第
第五十八条水政課に、水利調整室並びに水
政企画官、 法務調査官及び河川利用企画10
整官それぞれ一人を置く。
2~4 (略)
5法務調査官は、命を受けて、次に掲げる
事務をつかさどる。
一水管理・国土保全局の所掌事務に関す
る法令案の企画及び立案に必要な調査に
関すること (上下水道企画課の所掌に属
するものを除く。)。
二(略)
6(略)