特定目的会社の計算に関する規則の一部改正
令和7年6月25日|p.13
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(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正)
第三条特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標
記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規
定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
政政
正
11
改
正
前
(定義)
第二条 [略]
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
[一~十五 略]
十六賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡に
よる収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をい
う。
十七使用権資産リースの対象となる資産を使用する権利をいう。
十八ファイナンス・リース契約期間の中途において解除することができないリース又はこ
れに準ずるリースで、借手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を
取得する者をいう。次号及び第五十七条において同じ。)が、当該リースの対象となる資産か
らもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って
生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
十九 所有権移転ファイナンスリース ファイナンスリースのうち、 契約上の諸条件に照
らしてリースの対象となる資産の所有権が借手に移転すると認められるものをいう。
二十所有権移転外ファイナンス・リースファイナンス・リースのうち、所有権移転ファイ
ナンス・リース以外のものをいう。
(資産の内容)
第二十七条次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産流動資産
[tr11略〕
二所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発
生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収さ
れないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので
一年内に期限が到来するもの
ホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づ
いて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に
回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生した
もので一年内に期限が到来するもの
ヘ~タ [略]
二次に掲げる資産(イからトまで及びリに掲げる資産については、事業の用に供するものに
限る。)有形固定資産
[イーチ 略]
リ使用権資産(リースの対象となる資産がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に
限る。)
ヌ [略]
(定義)
第二条[同上]
2[同上]
[一~十五 同上]
十六賃貸等不動産たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡に
よる収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
(資産の内容)
第二十七条[同上]
一[同上]
[イ~ハ同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
二~カ [同上]
二次に掲げる資産(ただし、イからトまでに掲げる資産については、事業の用に供するもの
に限る。)有形固定資産
[イ~チ 同上]
[号の細分を加える。]
リ[同上]