法律令和7年6月25日

地方自治法の一部を改正する法律(駅機能高度化推進官の設置)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第79号

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地方自治法の一部を改正する法律(駅機能高度化推進官の設置)

令和7年6月25日|p.25

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第八十一条の二 第八十一条の二 都市鉄道政策課に、 東備地
(駅機能高度化推進官)
第八十一条の二
都市鉄道政策課に
駅機能
高度化推進官一人を置く。
2駅機能高度化推進官は、命を受けて、既
存の都市鉄道その他の大都市における旅客
の運送に係る鉄道等の駅の機能の高度化の
推進に関する重要事項についての企画及び
立案並びに調整に関する事務をつかさど
る。
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地方自治法の一部を改正する法律(駅機能高度化推進官の設置) - 第25頁
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