法律令和7年6月25日

会社法(資産・負債の部の区分に関する規定の改正)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第431号
署名者内閣総理大臣

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会社法(資産・負債の部の区分に関する規定の改正)

令和7年6月25日|p.11

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(負債の部の区分)
第十九条[略]
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
次に掲げる負債流動負債
[イ~ホ 略]
ヘリース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
ト・チ[略]
二次に掲げる負債固定負債
[イ~ハ 略]
ニリース負債のうち、前号へに掲げるもの以外のもの
(資産の部の区分)
第十二条[同上]
2[同上]
3[同上]
一[同上]
[イ~ハ 同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
ニ~チ [同上]
二[同上]
[イ~へ同上]
[号の細分を加える。]
ト[同上]
三[同上]
イ[同上]
[号の細分を加える。]
ロ [同上]
四 [同上]
[イ~ハ同上]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
[号の細分を加える。]
二・ホ [同上]
五 [同上]
(負債の部の区分)
第十九条 [同上]
2[同上]
一[同上]
[イ~ホ 同上]
[号の細分を加える。]
ヘ・ト [同上]
二[同上]
[イ~ハ同上]
[号の細分を加える。]
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会社法(資産・負債の部の区分に関する規定の改正) - 第11頁
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