法律令和7年6月25日

手話通訳法等の一部を改正する法律(附則関係)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第42号
署名者内閣総理大臣

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手話通訳法等の一部を改正する法律(附則関係)

令和7年6月25日|p.3

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11)地域における生活環境の整備等
(1)国及び地方公共団体は、手話を使用する
者が地域において手話を使用して日常生活
及び社会生活を円滑に営むことができる環
境の整備が図られるよう必要な施策を講ず
るものとすることとした。(第一〇条第一項
関係)
(2)国及び地方公共団体は、手話を使用する
者が災害その他非常の事態が発生し、又は
発生するおそれがある場合においてその安
全を確保するため必要な情報を迅速かつ確
実に取得することができるよう、手話によ
る情報の提供その他の必要な施策を講ずる
ものとすることとした。(第一〇条第二項関
係)
六六その他の手話の習得の支援
国及び地方公共団体は、 1に定めるものの
ほか、音声言語を習得した後に音声言語によ
る意思疎通を行う上での困難を有することと
なった者であって手話を必要とするものその
他手話を必要とする者がその希望により手話
を習得することができるよう、手話に関する
情報の提供、相談及び助言、手話を学習する
ことができる機会の提供その他の手話の習得
の支援のために必要な施策を講ずるものとす
ることとした。(第一一条関係)
((4) (4)手話文化の保存、 継承及び発展
(1)国及び地方公共団体は、手話文化の保存、
継承及び発展が図られるよう必要な施策を
講ずるものとすることとした。(第一二条第
一項関係)
2)11の施策には、文化芸術活動、スポーツ
及びレクリエーションを通じて手話文化の
保存、継承及び発展が図られるようにする
ための取組が含まれるものとすることとし
た。(第一二条第二項関係)
(八)国民の理解と関心の増進
11)国及び地方公共団体は、手話に関する国
民の理解と関心を深めるよう、手話に関す
る広報活動及び啓発活動の充実その他の必
要な施策を講ずるものとすることとした。
(第一三条第一項関係)
(2)国及び地方公共団体は、学校教育におい
て手話に関する理解と関心が深められるよ
う、学校教育において利用できる効果的な
手法に関する情報の提供、児童、生徒等が
手話を学習することができる機会の提供そ
の他の必要な施策を講ずるものとすること
とした。(第一三条第二項関係)
(1)手話の日
(1)国民の間に広く手話に関する理解と関心
を深めるようにするため、手話の日を設け
ることとした。(第一四条第一項関係)
(2)手話の日は、九月二三日とすることとし
た。(第一四条第二項関係)
33国及び地方公共団体は、手話の日には、
その趣旨にふさわしい行事が実施されるよ
う努めるものとすることとした。(第一四条
第三項関係)
(( 人材の確保等
国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者
その他の手話に関する専門的な知識及び技能
を有する人材の安定的な確保、養成及び資質
の向上のため、研修の機会の確保、適切な処
遇の確保その他の必要な施策を講ずるものと
することとした。(第一五条関係)
(二)調査研究の推進等
(1)国は、手話文化の保存、継承及び発展に
資するよう、手話文化に関する調査研究の
推進、情報の収集及び提供その他の必要な
施策を講ずるものとすることとした。(第一
六条第一項関係)
(2)国は、手話の習得のための効果的な手法
の開発、手話による円滑な意思疎通を図る
ためのデジタル技術その他の先端的な技術
を活用した機器等の開発、手話の習得及び
使用に関する調査研究等の推進並びにその
成果の普及のために必要な施策を講ずるも
のとすることとした。(第一六条第二項関
係)
(三)国際交流の推進
国は、手話に関する国際交流を推進するた
め、手話を使用する者の国際的交流の支援、
手話文化に関する情報の交換等の活動の支援
その他の必要な施策を講ずるものとすること
とした。(第一七条関係)
(三)意見の反映
国は、手話に関する施策の策定及び実施に
資するよう、手話を使用する者その他の関係
者の意見を聴き調査審議を行う等、その意見
を国の施策に反映させるために必要な措置を
講ずるものとすることとした。(第一八条関
係)
3施行期日等
(一)この法律の規定については、この法律の施
行後おおむね五年を日途として、その施行の
状況等を勘案して検討が加えられ、必要があ
ると認められるときは、その結果に基づいて
必要な措置が講ぜられるものとすることとし
読み込み中...
手話通訳法等の一部を改正する法律(附則関係) - 第3頁
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