法律令和7年6月25日

地方自治法の一部を改正する法律(上下水道企画課等の設置)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第七十九号

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地方自治法の一部を改正する法律(上下水道企画課等の設置)

令和7年6月25日|p.25

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(脱炭素化・資源利用推進室並びに上下水
道政策企画官、上下水道事業調整官及び上
下水道国際推進官)
第六十一条の二上下水道企画課に、脱炭素
化・資源利用推進室並びに上下水道政策企
画官、上下水道事業調整官及び上下水道国
際推進官それぞれ一人を置く。
2脱炭素化・資源利用推進室は、次に掲げ
る事務をつかさどる。
一水道及び下水道に係る温室効果ガスの
排出の量の削減等に関する政策の企画及
び立案並びに調整に関すること。
二発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年
法律第七十九号) 第二十一条の二第一項
(同法第二十五条の三十第一項において
準用する場合を含む。)に規定する発生汚
泥等をいう。)の再生利用の推進に関する
企画及び立案並びに調整に関すること。
3脱炭素化・資源利用推進室に、室長を置
く。
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地方自治法の一部を改正する法律(上下水道企画課等の設置) - 第25頁
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