法律令和7年6月25日

手話に関する施策の推進に関する法律

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
法令番号法律第七八号

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手話に関する施策の推進に関する法律

令和7年6月25日|p.2

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◇手話に関する施策の推進に関する法律(法律第
七八号)(内閣府本府)
1総則
(一)目的
この法律は、手話がこれを使用する者に
とって日常生活及び社会生活を営む上で言語
その他の重要な意思疎通のための手段である
ことに鑑み、手話の習得及び使用に関する施
策、手話文化の保存、継承及び発展に関する
施策並びに手話に関する国民の理解と関心の
増進を図るための施策(以下「手話に関する
施策」という。)に関し、基本理念を定め、並
びに国及び地方公共団体の責務を明らかにす
るとともに、 手話に関する施策の基本となる
事項を定めること等により、他の関係法律に
よる施策と相まって、手話に関する施策を総
合的に推進することを目的とすることとし
た。(第一条関係)
(二 基本理念
手話に関する施策は、次に掲げる事項を旨
として行われなければならないこととした。
(第二条関係)
(1)手話の習得及び使用に関する施策を講ず
るに当たっては、手話を必要とする者及び
手話を使用する者の意思が尊重されるとと
もに、手話の習得及び使用に関する必要か
つ合理的な配慮が適切に行われるために必
要な環境の整備が図られるようにするこ
と。
(2)手話が長年にわたり受け継がれてきたも
のであり、かつ、手話により豊かな文化が
創造されてきたことに鑑み、手話文化(手
話及び手話による文学、演劇、伝統芸能、
演芸その他の文化的所産をいう。以下同
じ。)の保存、継承及び発展が図られるよう
にすること。
(3)全ての国民が相互に人格と個性を尊重し
合いながら共生する社会の実現に資するよ
う、手話に関する国民の理解と関心を深め
るようにすること。
(三)国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、(二)の基本理念に
のっとり、手話に関する施策を総合的に策定
し、及び実施する責務を有することとした。
(第三条関係)
(1)障害者基本計画等との関係
政府が障害者基本法第一一条第一項に規定
する障害者基本計画を、都道府県が同条第二
項に規定する都道府県障害者計画を、市町村
が同条第三項に規定する市町村障害者計画を
策定し、又は変更する場合には、それぞれ、
当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえた
ものとなるようにするものとすることとし
た。(第四条関係)
(五)財政上の措置等
政府は、手話に関する施策を実施するため
必要な財政上又は法制上の措置その他の措置
を講じなければならないこととした。(第五条
関係)
2基本的施策
(1)手話を必要とするこどもの手話の習得の支
援司
(1)国及び地方公共団体は、手話の習得につ
いての理解に資するよう、手話を必要とす
るこども及びその保護者に対する手話に関
する情報の提供、相談及び助言その他の必
要な施策を講ずるものとすることとした。
(第六条第一項関係)
2))国及び地方公共団体は、手話を必要とす
るこどもがその希望により手話を習得する
ことができるよう、乳幼児期においてその
心身の発達に応じて手話を学習することが
できる機会の提供、学校(学校教育法第一
条に規定する学校(大学及び高等専門学校
を除く。)及び幼保連携型認定こども園をい
う。(において同じ。)の授業その他の教育
活動においてその心身の発達に応じて手話
を学習することができる機会の提供その他
の手話の習得の支援のために必要な施策を
講ずるものとすることとした。(第六条第二
項関係)
33)国及び地方公共団体は、手話を必要とす
るこどもの手話の習得に資するよう、その
保護者及び家族が手話を学習することがで
きる機会の提供、これらの者に対する手話
に関する相談及び助言その他の必要な施策
を講ずるものとすることとした。(第六条第
三項関係)
(二)学校における手話による教育等
(1)国及び地方公共団体は、教育の機会均等
の趣旨にのっとり、手話を使用するこども
が在学する学校において、その意向ができ
る限り尊重されつつ手話による教育を受け
ることができるよう、手話の技能を有する
教員、手話通訳を行う者、手話に関する必
要な支援を行う者等が適切に配置されるよ
うにするための取組の推進、 手話を使用し
た教材の提供その他の必要な施策を講ずる
ものとすることとした。(第七条第一項関
係)
(2) 国及び地方公共団体は、 の施策の実施
に資するため、手話の技能を有する教員が
養成されるようにするための大学及び教員
養成機関による取組の促進、手話を使用す
るこどもが在学する学校の教員に対する手
話を使用した指導方法に関する研修の実施
その他の必要な施策を講ずるものとするこ
ととした。(第七条第二項関係)
(3)国及び地方公共団体は、手話を使用する
こどもが学校生活において手話を自由に使
用することができる環境の整備が図られる
よう必要な施策を講ずるものとすることと
した。(第七条第三項関係)
三 大学等における配慮
国及び地方公共団体は、大学等(学校教育
法第一条に規定する大学及び高等専門学校並
びに専修学校、各種学校その他の同条に規定
する学校以外の教育施設で学校教育に類する
教育を行うものをいう。以下この三三二)において
同じ。)において手話を使用する者に対しその
意向ができる限り尊重された適切な教育上の
配慮がなされるよう、手話通訳を行う者の確
保のための大学等による取組の促進その他の
必要な施策を講ずるものとすることとした。
(第八条関係)
()職場における環境の整備
国及び地方公共団体は、手話を使用する者
を雇用し、又は雇用しようとする事業主にお
ける手話を使用する者が手話を適切かつ円滑
に使用することができる職場環境の整備のた
めの取組が促進されるよう、事業主に対する
情報の提供、相談及び助言その他の必要な施
策を講ずるものとすることとした。(第九条関
係)
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手話に関する施策の推進に関する法律 - 第2頁
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