府省令令和7年6月24日

地方税法施行規則の改正(返礼品等の基準)

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.150
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抽出された基本情報
令番号和二十九年総理府令第二十三号
省庁和二十九年総理府

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地方税法施行規則の改正(返礼品等の基準)

令和7年6月24日|p.150

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を法第三十七条の二第二項及び第三百十四
条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返
礼品等」という。)として提供する場合には、
次の各号)のいずれにも該当することとす
る。
[略]
二指定対象期間(地方税法施行規則(昭
和二十九年総理府令第二十三号)第一条
の十六第二項に規定する指定対象期間
(同条第三項又は第四項の規定により法
第三十七条の二第三項及び第三百十四条
の七第三項に規定する申出書及び書類を
提出した地方団体にあっては、同令第一
条の十六第五項に規定する指定対象期
間)をいう。以下同じ。)において第一号
寄附金の募集に要する費用(法附則第七
条第二項に規定する申告特例の求めに関
する事務、第一号寄附金の受領を証する
書類に関する事務など、当該募集に付随
して生ずる事務に要する費用を含む。次
号において「募集費用」という。)の額の
合計額が、当該指定対象期間において受
領する第一号寄附金の額の合計額の百分
の五十に相当する金額以下であること。
二の二指定対象期間の初日の属する年度
の前年度において募集費用として一の者
に支払った額(一の者に複数の支払を
行ったときは、 その合計額) が百万円以
上であるときは、当該指定対象期間の初
日の前日までに、 総務大臣の定めるとこ
ろにより、 その支払先の氏名又は名称、
住所又は本店若しくは主たる事務所の所
在地、支払額及び支払目的を記載した一
覧表を作成し、公表すること。ただし、
支払先が個人であるときは、 公表につい
て当該個人の同意がある場合を除き、当
該個人の氏名及び住所に代えて、これら
を公表しない旨を記載すること。
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地方税法施行規則の改正(返礼品等の基準) - 第150頁
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