府省令令和7年6月24日

北海道開発局組織規則(事業振興部・都市住宅課の所掌事務)

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.145
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令番号平成十三年国土交通省令第二十二号
省庁平成十三年国土交通省

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北海道開発局組織規則(事業振興部・都市住宅課の所掌事務)

令和7年6月24日|p.145

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(事業振興部の所掌事務)
第二条事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十六 (略)
十七家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
る法律(平成十九年法律第百十二号)の規定による認定及び監督に関すること。
十八~五十七 (略)
(都市住宅課の所掌事務)
第三十四条都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十七 (略)
十八家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
る法律の規定による認定及び監督に関すること。
十九~二十四 (略)
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北海道開発局組織規則(事業振興部・都市住宅課の所掌事務) - 第145頁
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