地方住宅供給公社法施行規則の一部を改正する省令
令和7年6月24日|p.144
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一次に掲げる者
一項に
へ次に掲げる
住宅確保
(4)..(5)(略)
(11・2)(略)
うとするもの
二十三号)第
1.
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(賃貸住宅の賃借人の資格)
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十二
第十三条地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各
改正後
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供
11
八.次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅とLて使用しよ
(3)一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百
者
1.
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百
百
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第十三条
二(略)
(略)
(新設)
イ~ホ(略)
一次に掲げる者
(4445(略)
1・222(略)
うとするもの
(賃貸住宅の賃借人の資格)
号に該当する者でなければならない。
二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う事業
改正前
へ 次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しよ
(3)一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百
地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」とい.う。)の賃借人は、少なくとも次の各
(地方住宅供給公社法施行規則の一部改正)
第三条
二条地方住宅供給公社法施行規則(昭和四十年建設省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正修欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその機能部分に二重傍線
を付した規定(以下二の条において「対象規定」という。では、改正前欄に掲げる判規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正法権に掲げる対象規定で改正価欄にこれに対応するものを提供
ていないものは、これを加える。