府省令令和7年6月24日

地方整備局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.144
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抽出された基本情報
令番号平成十三年国土交通省令第二十一号
省庁平成十三年国土交通省

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地方整備局組織規則の一部を改正する省令

令和7年6月24日|p.144

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(建政部の所掌事務)
第七条建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十九 (略)
四十家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す
る法律(平成十九年法律第百十二号)の規定による認定及び監督に関すること。
四十一~四十四 (略)
(都市・住宅整備課の所掌事務)
第八十四条都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十八 (略)
(建政部の所掌事務)
第七条建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~三十九(略)
四十 家賃債務保証業者の登録に関すること。
四十一~四十四 (略)
(都市住宅整備課の所掌事務)
第八十四条都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十八(略)
改正前
改 正 後
(地方整備局組織規則の一部改正)
第四条地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後
欄にこれに対応するものを掲げて12ない11ものは、 これを削る。
第十三条
二 (略)
(4)..(5)
(略)
イ~ホ (略)
読み込み中...
地方整備局組織規則の一部を改正する省令 - 第144頁
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