府省令令和7年6月24日

特定金融商品取引業者等の本人確認等に関する省令(別表関係)

号外p.50

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発行機関財務省
令番号省令
省庁財務省
施行日:2027年4月1日(木)施行日カレンダー →

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特定金融商品取引業者等の本人確認等に関する省令(別表関係)

令和7年6月24日|p.50

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五 [略]
五[同上]
六第八条第一項第一号口、ト、チ、ヌ、カ若しくはヨ若しくは第三号口から二までに掲げる
六第八条第一項第一号口、チからヌまで若しくはフ若しくは第三号口から二までに掲げる方
方法 (同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、 顧客に行うものに限り、 同項第三号口及びハ
法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うもの11限り、同項第三号口及び八には
にあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つた
あつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたと
ときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
きは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
[号を削る。]
七第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用
画像情報の送信を受けた日付
七第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用
八一第八条第一項第一号へに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用
画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年
画像情報の送信を受けた日付並び11半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年
月日及び写真の情報の送信を受けた日付
月日及び写真の情報の送信を受けた日付
八 第八条第一項第一号へに掲げる方法により本人確認を行つたときは、 銀行等が半導体集積
九第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとさは、銀行等が本人確認用
回路に記録された氏名、住所若しくは属所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同
画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び
号へ 又は に掲げる行為を行つた日付
生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト 又は②22に掲げる行為を行つた日付
JL一第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとさは、銀行等が資料の送付
十第八条第一項第一号子に掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が資料の送付
又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受け
又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び牛年月日の情報若しくは本人
た日付
確認用画像情報の送信を受けた日付
十第八条第一項第一号力に掲げる方法により顧客又は代表者等の本人確認を行つたときは、
[号を加える。]
銀行等が本人確認書類の送付又は本人確認用画像情報の送信を受けた日付
[十一~二十三略]
[十一~二十三 同上]
[2・3 略]
[2・3 同上]
別表(第八条関係)
別表(第八条関係)
一自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書
[[同上]
類類
[イ・口略]
[イ・口 同上]
ハ在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)又は
八一在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若し
精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保
くは精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健
険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若
康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組
しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険口雇特例
合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇
被保険者手帳、 児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳 (当該自然人の氏名、 住所又は居
特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住所又
所及び生年月日の記載があるもの11限る。)で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日111
は居所及び生年月日の記載があるもの11限る。)で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日
いて有効なもの
にはおbyて有効なもの又は特定為替取引若しくは資本取引に係る契約締結等行為を行うため
の申込み若しくは承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等
が提示若しくは送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
二印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公
一印鑑登録証明書(八に掲げるものを除く。)、 戸籍の附票の写し、 住民票の写し又は住民
共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類を11う。)又はこれらには
票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証す
類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該
る書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措
置が講じられたものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成され
たもの
ホ[略]
ホ [同上]
[二~四 略]
[二~四 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。
読み込み中...
特定金融商品取引業者等の本人確認等に関する省令(別表関係) - 第50頁
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