府省令令和7年6月24日

本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係・改正部分)

号外p.43

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発行機関財務省
令番号財務省令
省庁財務省

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本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係・改正部分)

令和7年6月24日|p.43

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一次のイからワまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添
付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(チに掲げる場合にあつては、
電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
[イ~ト同上]
[号の細分を加える。]
チ 第八条第一項第一号ヲからカまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたと
き当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録
リ~ワ [同上]
[同上]
(本人確認記録の記録事項)
第八条の四[同上]
[一~四 同上]
[号を加える。]
五 第八条第一項第一号口若しくはチから八まで若しくは第三号ロから二までに掲げる方法
(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号口及びハにあ
つては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき
は、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
六~二十二[同上]
2[同上]
3銀行等は、第一項第十八号から第二十一号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知
つた場合は、当該変吏又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認
記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付
資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除
く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代
えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人掩認記録とともに保
存することとすることができる。
別表(第八条関係)
一[同上]
イ運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する
運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二
十四年四百月一日以降のものに、限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法第十九条
の三に規定する仕留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条
約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出人国管理に関する特例法(平成三年法律第七十
一号) 第七条第一項に規定する特別永住者証明書 (八において単に 「特別永住者証明書]
という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第二条第七項に規定する個人番号カード(ハにおいて甲に「個人番号カード」という。)
(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは第八条の二の二に規定する旅
券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可
書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り
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本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係・改正部分) - 第43頁
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