府省令令和7年6月24日

本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係)

号外p.43

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係)

令和7年6月24日|p.43

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イから力までに定めるもの(以下「添
付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあつては
電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
[イsト略]
チ 第八条第一項第一号ルに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該特定電磁的記録
又はその写し
リ第八条第一項第一号ワからヨまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたと
き当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録
ヌ~カ[略]
2[略]
(本人確認記録の記録事項)
第八条の四法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~四 略]
五顧客又は代表者等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定
電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行つたとき
は、 当該送信を受けた日付
六第八条第一項第一号口、チからヌまで若しくはヲ若しくは第三号口から二までに掲げる方
法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号口及びハに
あつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたと
きは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
七~二十三 [略]
2[略]
3銀行等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知
つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認
記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付
資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除
く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代
えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保
存することとすることができる。
読み込み中...
本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係) - 第43頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/6/24本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係・改正部分)同一法令番号財務省令R7/3/31酒税法施行規則の一部改正(臨時販売場に関する規定)同一法令番号財務省令R7/3/31酒税法施行規則の一部改正(特定電磁的記録の保存等に関する規定)同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則第七号の二様式別表五(適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書)同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則別表第二の六(還付対象欠損金額明細書)記載要領同一法令番号財務省令R6/7/22法人税法施行規則別表第二の六(還付対象欠損金額明細書)記載要領同一法令番号財務省令
財務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)