本人確認記録の記録事項及び添付資料に関する省令(別表関係)
令和7年6月24日|p.43
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二次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イから力までに定めるもの(以下「添
付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあつては
電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法
[イsト略]
チ 第八条第一項第一号ルに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該特定電磁的記録
又はその写し
リ第八条第一項第一号ワからヨまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたと
き当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録
ヌ~カ[略]
2[略]
(本人確認記録の記録事項)
第八条の四法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~四 略]
五顧客又は代表者等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定
電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行つたとき
は、 当該送信を受けた日付
六第八条第一項第一号口、チからヌまで若しくはヲ若しくは第三号口から二までに掲げる方
法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号口及びハに
あつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたと
きは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付
七~二十三 [略]
2[略]
3銀行等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知
つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認
記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付
資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除
く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代
えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保
存することとすることができる。