政府調達令和7年6月23日
電気設備工事に関する一般競争入札参加資格及び施工条件
掲載日
令和7年6月23日
号種
政府調達
原文ページ
p.31 - p.32
政府調達p.31-p.32
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公告概要
令和7年6月23日発行の官報(政府調達 第114号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房官庁営繕部による「電気設備工事」の入札公告。掲載ページ: p.31 - p.32。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省大臣官房官庁営繕部
調達機関国土交通省大臣官房官庁営繕部出典: p.31 - p.32 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目電気設備工事出典: p.31 - p.32 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 03-5253-8111出典: p.31 - p.32 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部
- 調達機関
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部出典: p.31 - p.32 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 電気設備工事出典: p.31 - p.32 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 連絡先
- 電話 03-5253-8111出典: p.31 - p.32 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
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1.00....00円(110.00円)1100円((100円(
(8)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
(9)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律」(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある.
(10)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、
4(1)担当部局へ理由を付して願い出て承諾を
得た場合に持参による資料の提出及び持参
郵送(書留郵便)又は託送(民間事業者によ
る信書の送達に関する法律(平成14年法律第
99号)第2条第6項に規定する一般信書便事
業者若しくは同条第9項に規定する特定信書
便事業者による同条第2項に規定する信書便
で、かつ記録の残るものに限る。)(以下「郵
送等」という。)による紙入札方式に代えるこ
とができる。
(11)本工事においては、契約手続きにかかる書
類の授受を電子契約システムにより行う。
なお、電子契約システムにより難いものは、
4(1)担当部局へ理由を付けて願い出て、承諾
を得た場合には持参又は郵送等に代えること
ができる。
(12)本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務等の取扱いの対象工事である。ただ
し、低入札価格調査の対象となった場合を除
く。
(13)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。詳細は入札説明書による。
(14)本工事は、受注者が工事着手前に「完全週
休2日(土日)又は「月単位の週休2日」に
取り組む旨を発注者と協議した上で取り組む
方式(通期の週休2日は必須)である。
(15)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情報
電子化』の対象工事である。詳細は入札説明
書による。
(16)本工事は、「情報共有システム」を活用する
対象工事である。詳細は入札説明書による。
(17)本工事は、受注者が入札時又は工事中に生
産性向上技術(ただし、発注者指定の技術を
除く)に関する技術提案を行い、履行による
効果が確認された場合、請負工事成績評定要
領に基づき評価する対象工事である。
(18)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル営繕工事の試行対象工事であ
る。
(19)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・
8年度における電気設備工事に係る一般競争
参加資格の認定を受けていること(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、国土交通省大臣官房
官庁営繕部長が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)国土交通省大臣官房官庁営繕部の令和7・
8年度における電気設備工事に係る一般競争
参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価点数)
が、1,100点以上であること(2(2)の再認定
を受けた者にあっては、当該再認定の際に、
経営事項評価点数が1,100点以上であるこ
と。)。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(2(2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成22年4月1日から、競争参加資格申請
書(以下「申請書」という)及び競争参加資
格確認資料(以下「資料」という)の提出期
限の日までに完成し、引渡しが済んでいる次
の①の基準を満たす電気設備工事を元請とし
て施工した実績を有すること(当該実績が平
成22年4月1日以降に完成した大臣官房官庁
営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧営
繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都市
施設管理官、北海道開発局開発監理部長又は
沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事
(港湾空港関係を除く。)又は工事成績を相互
利用している各省庁が発注した工事で「工事
成績相互利用対象工事(入札説明書参照)に
該当するものである場合には、工事成績の評
定点が65点未満の工事は実績として認めな
い。また、甲型共同企業体(乙型共同企業体
の分担工事を甲型共同企業体とする場合を含
む。)の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企業
体の構成員としての実績は、分担工事額の比
率にかかわらないものとするが、協定書によ
る分担工事における実績に限る。)。建築一式
工事を施工実績とする場合は、乙型共同企業
体の構成員としての実績で協定書による分担
工事が次の①の基準を満たす電気設備工事で
あることを確認できる場合に限る。「海外イン
フラブロジェクト技術者認定・表彰制度(以
下「海外認定・表彰制度」という。)に係る官
庁営繕部所掌の工事等における入札・契約手
続の運用について(令和3年3月11日国営計
第155号、国営整第197号)における認定・表
彰制度による認定された工事のほか、海外工
事の実績についても、評価の対象とする(入
札説明書参照)。
①工事種目電灯設備を更新又は新設する
工事で次の内容を含むもの。
・明るさセンサによる照度制御及びスケ
ジュール制御
なお、本競争の参加希望者が経常建設共同
企業体である場合は、構成員のうち1社は平
成22年4月1日から、申請書及び資料の提出
期限の日までに完成し、引渡しが済んでいる
上記①の基準を満たす電気設備工事を元請と
して施工した実績を有し、その他の構成員は
平成22年4月1日から、申請書及び資料の提
出期限の日までに完成し、引渡しが済んでい
る次の②の基準を満たす電気設備工事を元請
として施工した実績を有すること(当該実績
が平成22年4月1日以降に完成した大臣官房
官庁営繕部長、地方整備局長、営繕事務所(旧
営繕工事事務所を含む。)長、筑波研究学園都
市施設管理官、北海道開発局開発監理部長又
は沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工
事(港湾空港関係を除く。)又は、工事成績を
相互利用している各省庁が発注した工事で
「工事成績相互利用適用対象工事」に該当す
るものである場合には、工事成績の評定点が
65点未満の工事は実績として認めない。また.
甲型共同企業体(乙型共同企業体の分担工事
を甲型共同企業体とする場合を含む。)の構成
員としての実績は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。乙型共同企業体の構成員と
しての実績は、分担工事額の比率にかかわら
ないものとするが、協定書による分担工事に
おける実績に限る。)。建築一式工事を施工実
績とする場合は、乙型共同企業体の構成員と
しての実績で協定書による分担工事が上記①
の基準を満たす電気設備工事であることを確
認できる場合に限る。「海外認定・表彰制度」
に係る官庁営繕部所掌の工事等における入
札・契約手続の運用について(令和3年3月
11日国営計第155号、国営整第197号)におけ
る認定・表彰制度により認定された工事のほ
か、海外工事の実績についても、評価の対象
とする(入札説明書参照)。
②工事種目電灯設備を更新又は新設する
工事で次の内容を含むもの。
・明るさセンサによる照度制御
(6)次の①~④に掲げる条件をすべて満たす主
任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で
1名配置できること(経常建設共同企業体に
あっては構成員のうち1社が次の条件を満た
していればよい。)。なお、複数の配置予定技
術者を申請することができるが、申請された
技術者のうち次に掲げる条件を満たしていな
い者がいた場合は、その者を配置予定技術者
から除外することを条件として競争参加資格
がある事を確認するものとする。
なお、主任技術者又は監理技術者は、現場
説明書に記載された特別な理由による変更の
他に、令和9年10月22日以前の任意の日にお
いて、申請された技術者の中から1回に限り
交代を認める。ただし、1ヵ月以上の引継期
間を経た上で交代すること。後任の主任技術
者又は監理技術者は、引継期間中の専任は求
めない。
①1級電気工事施工管理技士又はこれと同
等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する
者」とは、技術士(電気電子部門、建設部
門又は総合技術監理部門(選択科目を「電
気電子」又は「建設」とする者)に合格し
た者)又は国土交通大臣若しくは建設大臣
が1級電気工事施工管理技士と同等以上の
能力を有すると認定した者とする。
月 月 月 月 日曜 日本 10 4. 11
②平成22年4月1日から、申請書及び資料
の提出期限の日までに完成し、引渡しが済
んでいる2(5)の②の基準を満たす電気設備
工事で元請としての経験(工期の1/2を
超える連続した期間従事しているものに限
る。建築一式工事を施工実績とする場合は、
乙型共同企業体の構成員としての実績で協
定書による分担工事が2(5)の②の基準を満
たす電気設備工事であることを確認できる
場合に限る。)を有する者であること。ただ
し、当該経験が平成22年4月1日以降に完
成した大臣官房官庁営繕部長、地方整備局
長、営繕事務所(旧営繕工事事務所を含む。)
長、筑波研究学園都市施設管理官、北海道
開発局開発監理部長又は沖縄総合事務局開
発建設部長が発注した工事(港湾空港関係
を除く。)又は、工事成績を相互利用してい
る各省庁が発注した工事で「工事成績相互
利用適用対象工事に該当するものである
場合には、工事成績の評定点が65点未満の
工事は経験として認めない。また、共同企
業体の構成員としての経験は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の構成員としての経験は、分担工事額
の比率にかかわらないものとするが、協定
書による分担工事における経験に限る。「海
外認定・表彰制度に係る官庁営繕部所掌
の工事等における入札・契約手続の運用に
ついて(令和3年3月11日国営計第155号
国営整第197号)における認定・表彰制度
により認定された工事のほか、海外工事の
実績についても評価の対象とする(入札説
明書参照)。
また、平成22年4月1日以降に産前産後
休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)
第65条第1項又は第2項の規定による休
業)、育児休業(育児休業、介護休業等育
児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76号)第2条第1
号に規定する休業)及び介護休業(同条第
2号に規定する休業)(以下「出産・育児等
による休業」という。)を取得した場合は、
その取得期間と同等の期間を平成22年4月
1日以前に加えることができる。取得期間
は年単位とし、1年未満の場合は切り上げ
た期間とする。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(講習修了
履歴が記載された監理技術者資格者証裏面
を含む。)を有する者であること。
④入札参加者との間に直接的かつ恒常的な
雇用関係を有する者であること。(入札参加
資格の確認に際して、その旨を明示するこ
とができる資料を求めることがあり、その
明示がなされない場合には入札に参加でき
ないことがある。)(入札説明書参照).
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、大臣官房官庁営繕部長から
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)大臣官房官庁営繕部長、地方整備局長、営
繕事務所長、北海道開発局開発監理部長又は
沖縄総合事務局開発建設部長が発注した工事
のうち、当該工事の監督職員が大臣官房官庁
営繕部、地方整備局営繕部、営繕事務所、北
海道開発局営繕部又は沖縄総合事務局開発建
設部営繕課若しくは営繕監督保全室の職員で
あったもの、又は工事成績を相互利用してい
る各省庁が発注した「工事成績相互利用適用
対象工事」に該当する工事で、令和4年10月
1日から令和6年9月30日までに完成した工
事がある場合においては、当該工事種別に係
る工事成績の評定点の平均が60点以上である
こと(入札説明書参照)。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務若しく
は工事監理業務の受託者、又は当該受託者と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者(受託者が設計共同体である場合は、設
計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若
しくは人事面において関連がある建設業者。)
でないこと(入札説明書参照)。
100入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
(12)提出された技術提案が適正であること。
3総合評価に関する事項
(1)評価項目
①施工体制
②「執務室照明の更新工事における施工品
質の向上に関する取組」に係る具体的な技
術提案
③「テレビ共同受信設備の更新工事におけ
る施工品質の向上に関する取組に係る具
体的な技術提案
④ワーク・ライフ・バランス等の推進
⑤賃上げの実施に関する評価
(2)総合評価の方法
①標準点当該工事について、入札説明書
等に記載された要求要件を実現できると認
められる場合には、標準点100点を与える。
②施工体制評価点及び加算点上記(1)の各
項目を評価し、施工体制評価点及び加算点
を与える(入札説明書参照)。
③評価値総合評価は、予定価格の制限の
範囲内の入札参加者について、上記①、②
により得られる標準点と施工体制評価点及
び加算点の合計を当該入札者の入札価格で
除して得た数値(以下「評価値」という)
をもって行う。
評価値=(標準点+施工体制評価点及び
加算点)/入札価格
(3)落札方法
①入札参加者は、次の(ア)、(イ)及び(ウ)の要件
に該当する者のうち、上記(2)によって算出
された評価値の最も高い者を落札者とす
る。
(ア)入札価格が予定価格の範囲内であるこ
と。
(イ)提案が最低限の要求要件(標準案)を
満たしていること。
(ウ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②上記①において、評価値の最も高い者が
2人以上あるときは、該当者にくじを引か
せて落札者を決める。
4入札手続等
(1)担当部局100-8918東京都千代田区霞
が関2-1-2(中央合同庁舎第2号館13階)
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課契約
第二係電話03-5253-8111(内23-153)
メールアドレス
hat-kantyoueizen-keiyaku@gxb.mlit.go.jp
(2)入札説明書等の交付期間及び交付方法原
則として、電子入札システムにより交付する。
交付期間は、令和7年6月23日から令和7年
10月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日(行
政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第
91号)第1条に規定する行政機関の休日(以
下「休日等」という)を除く。))
なお、入札に必要な図面等については貸与
とするので入札説明書参照のこと。
ただし、やむを得ない事由により、上記交
付方法による入手ができない場合は、下記①
の期間内に、記録媒体(CD-R等)を4(1)
担当部局に持参又は郵送等することにより電
子データを交付するので、4(1)担当部局へそ
の旨連絡すること。持参による場合は、4(1)
担当部局に記録媒体(未使用のもの)を持参
すること。郵送等による場合は、4(1)担当部
局に記録媒体、返信用の封筒(切手を貼付)、
入札参加希望者の連絡先が分かるものを同封
して送付すること。
①交付期間令和7年6月23日から令和7
年10月9日の間(休日等を除く。)の9時30
分から18時15分まで,
(3)申請書及び資料の提出先及び提出方法令
和7年6月23日から令和7年7月29日の間
(休日等を除く。)の9時00分から17時00分ま
で。原則として、電子入札システムにより提
出すること。ただし、発注者の承諾を得た場
合は、4(1)に持参することにより行うものと
し、郵送等又は電送によるものは受け付けな
い。持参の場合の受付時間は9時30分から18
時15分まで(最終日は17時00分まで。)とする。
(4)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法令和7年9月25日から令
和7年10月9日の間(休日等を除く。)の9時
30分から17時00分まで。ただし、令和7年10
月9日は13時00分までとする。
提出先4(1)に同じ。
提出方法持参又は郵送等により提出する
こと。
(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書
の提出方法入札書は、令和7年10月9日13
時00分までに、電子入札システムにより提出
すること。ただし、発注者の承諾を得た場合
は、4(1)に持参又は郵送等により提出するこ
と。
なお、持参又は郵送等による入札の受領期
限は、令和7年10月9日13時00分(必着)と
する。
開札は、令和7年10月14日13時30分。大臣
官房官庁営繕部入札室において行う。
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