告示令和7年6月23日
農林水産省告示第九百七十二号(16件)
掲載日
令和7年6月23日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
本紙p.2-p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○農林水産省告示第九百七十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所青森県上北郡東北町字細
津橋ノ上四〇の七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青
森県庁及び東北町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所長野県安曇野市穂高有明
二七四九、七七三二の三〇(次の図に示す部分
に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を長野県庁及び安曇野市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所 京都府福知山市大江町南
有路小字古地九四二、九四三、小字桂八三四三
から八三四五まで、八三四七から八三四九まで、
八三四九の一、八三四九の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
小字古地九四二(次の図に示す部分に限
る。)、九四三、小字桂八三四三・八三四九
の一・八三四九の二(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所和歌山県海草郡紀美野町
長谷宮字北谷二九六から三〇〇まで、三〇九の
二から三〇九の五まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を和
歌山県庁及び紀美野町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第九百七十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所和歌山県田辺市本宮町皆
地字土呂一〇七七の一(次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を和歌山県庁及び田辺市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所徳島県美馬郡つるぎ町半
田字青野二四の一、二四の二、 二六、 一一五、
一一八、 一二六、 一四八、 一六五、一九一の二、
二〇二、三一八、三三三、三三五の一、三三五
の二、字高清一七一の三、一七二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字青野二四の二二六一一五一一
八・一二六・一四八・一六五・一九一の
二・二〇二・三三三・三三五の一・三三五
の二・字高清一七二(以上十三筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及びつるぎ町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木
字岩伏三三五〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)一立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を大
分県庁及び中津市役所1-備え置(oて縦覧11供す
る。)
○農林水産省告示第九百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所大分県中津市山国町槻木
字泉ノ上二八二四の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、 省略し、 その関係書類を大
分県庁及び中津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百八十号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所大分県佐伯市弥生大字尺
間字片平山七一六、七一八から七二〇まで、七
二二、字尺間七二四の一、七二五の一、宇井戸
ノ平八一九の一、字森下八二三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
4次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字片平山七一六・字尺間七二四の一(以
上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所大分県佐伯市宇目大字木
浦内字上落水一一五二の一、一一五三(次の図
に示す部分に限る。)、字柿ノ木谷一二七四の二、
一二七四の一一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字上落水一一五二の一・字柿ノ木谷一二
七四の二・一二七四の一一(以上三筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
○保安林の所在場所大分県佐伯市大字狩生字
孫市一七二四の一、 一七二五、 二二四三から二
二四五まで、宇山ノ神一七二七から一七三一ま
で、一七三三、一七三七、一七三八、二一七七
から二一七九まで、二二四二、字広久保一七三
二、二二三九から二二四一まで、字下リケ平一
七三四から一七三六まで、字近山二一六二、二
一六四、二一六七から二一六九まで、字立場二
一八〇から二一八三まで、二一八五、字シャレ
二一八七、二一八八、宇カブシ山二一八九から
二一九四まで、字狸岩二一九五、二一九六、字
シン無尾二一九九から二二〇三まで、二二〇五
から二二〇七まで、字ヘンクリ二二〇八から二
二一六まで、二二二二六、二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二九、
二二三一から二二三三まで、字屋敷原二二一七
の一、二二一七の二、二二一八から二二二五ま
で、宇クダシ平二二三五、二二三七、二二三八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下リケ平一七三六・宇山ノ神二一七
九・字立場二一八〇・字シャレ二一八八・
字カブシ山二一九二・二一九四・字狸岩二
・九五・字シン無尾二一九九から二二〇一
まで・字ヘンクリ二二一一・二二一三・二
二一四・字屋敷原二二二一(以上十四筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所大分県佐伯市本匠大字山
部字古ヨコイ一七三(次の図に示す部分に限
る。)、字ウマコロビ一七四、一八二(次の図に
示す部分に限る。)、字スケノ木一七六・一七
七・一八一(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)、一七八から一八〇まで、宇カバノ
塔一八七、一八八、字松ケ平一九四の一、一九
四の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所青森県三戸郡田子町大字
遠瀬字舘一四の二、二二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を青
森県庁及び田子町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所青森県黒石市大字袋字白
沢六七の二三三、六七の三二六、字兵岩沢九の
六・九の七・九の二〇(以上三筆について次の
図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を青森県庁及び黒石市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所青森県三戸郡三戸町大字
貝守字蜂ケ崎四四の一・一一七の一(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を青森県庁及び三戸町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所長野県北安曇郡小谷村大
字千国字梨平乙七七三五の一、乙七七四一の一、
乙七七四一の二、字小平乙七六五四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長
野県庁及び小谷村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
p.2 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →