告示令和7年6月23日

経済産業省告示第百号(マルタ等記章の指定に関する政令の一部改正)

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示第百号(マルタ等記章の指定に関する政令の一部改正)

令和7年6月23日|p.44

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○経済産業省告示第百号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第五号の規定に基づき、昭和四十八年通商
産業省告示第二十号(不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)及び商標法の規定に基づき、マルタ、
グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国およびイラン帝国の記章ならびにマルタ、スペイ
ン国およびオランダ王国政府の印象および記号を指定した件)の一部を次の表のように改正し、公布
の日から施行する。
令和七年六月二十二日経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
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経済産業省告示第百号(マルタ等記章の指定に関する政令の一部改正) - 第44頁
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