告示令和7年6月23日

ハンガリー共和国の記章及び印章の指定に関する告示

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.42
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発行機関経済産業省
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ハンガリー共和国の記章及び印章の指定に関する告示

令和7年6月23日|p.42

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○経済産業省告示第九十九号
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機
関の国際事務局から通知されたハンガリーの監督用又は証明用の印章又は記号を次のように指定した
ので、告示する。
なお、平成六年通商産業省告示第二百四十七号(商標法の規定に基づきハンガリー共和国の記章及
び印章を指定した件)は廃止する。
令和七年六月二十三日
経済産業大臣武藤容治
1.
七一
白金製細工物 (輸入物)。
金製細工物(輸入物)。
大型銀製細工物(製造物)。
ノ八
大型銀製細工物(製造物)。
六、
金製細工物(輸入物)。
四二
大型銀製細工物(製造物)。
大型銀製細工物(製造物)。
金製細工物(輸入物)。
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ハンガリー共和国の記章及び印章の指定に関する告示 - 第42頁
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