植物防疫法に基づく輸入植物検疫規程の一部改正に関する農林水産省告示(号外第139号)
令和7年6月23日|p.39
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令和7年6月23日月曜日官報(号外第139号)
○農林水産省告示第九百八十九号
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十一条第一項の規定に基づき、輸入植物検疫規程昭和二十五年農林省宣告示第二百六号)の一部を次のように改正する。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
附則
この告示は、 公布の日の翌日から施行する。
改善
正
後
正
政五
前
別表第二 第三条第一項第三号の規定する措置の基準
植物等の種類
(略)
四 さつまいも及
びばれ.....1110
生茎及び生塊根
又は生塊茎(栽
培の用に供さな
10ものを含む。)
(略)
(略)
検疫有害動植物
(略)
サツマイモノメイガ、シロ
ヘリクチブトゾウムシ
フザリウム・オキシスポラ
ム分化型テューベロッシ、
スイートボテトマイルド
モットルウイルス、ポテト
イエロードワーフウイルス
措
||位置(
(略)
(略)
別表第二、第三条第一項第三号の規定する措置の基準
植物等の種類
(略)
四 さつまいも及
びばれ...1110
生茎及び生塊根
又は生塊茎(栽
培の用に供さな
10ものを含む。)
(略)
(略)
検疫有害動植物
(略)
シロヘリクチブトゾウムシ
フザリウム・オキシスポラ
ム分化型テューベロッシ
置
措位置(
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
六前各項に掲げ
るもの以外の植
物及びその部分
であって栽培の
用に供するもの
(略)
(略)
2前号に掲げる
もの以外の植物
アフリカマ1171,サビイ
ロカスミカ21
プッキニア・ピッティエリ
アーナ、カーネーションリ
ングスポットウイルス
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
六前各項に掲げ
るもの以外の植
物及びその部分
であって栽培の
用に供するもの
(略)
(略)
2前号に掲げる
もの以外の植物
アフリカマ1171,サビ77
ロカスミカメ
ポットウイルス
カーネーションリングス
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
備考(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
備考(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
Grapevine rupestris vein feathering virus
Grapevine Syrah virus 1
(略)
Citrus exocortis viroid (カンキツエク19コーティスウイロイド)
(略)
Hop stunt viroid (ホップわい化ウイロイド)
(新設)
(新設)
(略)
Citrus exocortis viroid (カンキツエク(1コーティスウイロイド)
(新設)
(略)