告示令和7年6月23日

植物防疫法施行規則の一部改正に関する農林水産省告示(有害植物の指定等)

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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植物防疫法施行規則の一部改正に関する農林水産省告示(有害植物の指定等)

令和7年6月23日|p.38

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害植物から除かれる有害植物
現在
日本
二まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがない.ことが確認されていない.有
一 (略)
二植物防疫法施行規則別表一の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の
一の項に掲げる有害植物(同表の二の項に掲げる有害植物を除く。)とする。
○農林水産省告示第九百八十八号
植物防療法施行規則 昭和二十五年農林省令第二十二号)別会、 の第二の項の項の規定に基づき、平成二十三年三月七日鹿麻林水産常中小第五百四十二号(稲物助設疫法法施行規則会一の第一の項の農
林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物)の一部を次のように改正L.、公布の日の翌日から施行する。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
0.0
(略)
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植物防疫法施行規則の一部改正に関する農林水産省告示(有害植物の指定等) - 第38頁
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