告示令和7年6月23日
特定投資指針の改正に関する財務省告示(令和六年財務省告示第五十三号の全部を改正)
掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.37
号外p.35-p.37
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特定投資業務の実施状況の報告等及び政策目的への整合性
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- 特定投資業務の実施状況の報告等及び政策目的への整合性
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特定投資指針の改正に関する財務省告示(令和六年財務省告示第五十三号の全部を改正)
令和7年6月23日|p.35-37
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(合 6 ) )
195 199998日
○財務省告示第百七十一号
株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号。以下「法」という。)附則第二条の十六
第一項の規定に基づき、特定投資指針を定めたので、令和六年財務省告示第五十三号の全部を次のと
おり改正する。
令和七年六月二十三日財務大臣加藤勝仁
特定投資指針
一特定投資業務全般に関する事項
特定投資業務に係る措置は、我が国において民間金融機関等による成長資金(法附則第二条の十二
第四項の投資業務又はこれと同種の業務により供給される資金をいう。以下同じ。)の供給が必ずしも
十分に行われていない状況の下で、民間金融機関等による自立的な成長資金の供給の促進並びに我が
国経済の喫緊の課題である地域経済の活性化及び我が国の企業の競争力の強化を図るために時限的に
講じられるものである。
これを踏まえ、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)は、次に掲げる事項に特に留意
して特定投資業務を行うこととする。
(1)民業の補完・奨励及び民間金融機関等による成長資金の供給促進
①特定投資業務においては,民業の補完又は奨励に徹することとし,民間金融機関等による資
金供給のみでは十分な実施が困難な事業に対して、率先して資金供給を行うこと。他方、民間
金融機関等との適切なリスク共有にも留意すること,
②民間金融機関等の資金・能力の積極的な活用及び民間を中心とした資本市場の活性化を促進
するため,特定投資業務の案件において民間金融機関等からの出資等による出来るだけ多くの
資金供給を確保し、民間金融機関等との協働による成長資金供給の成功事例を積み上げていく
とともに、地域における金融機関をはじめ成長資金の供給主体において案件に係る事業性評価
等のいわゆる目利きができる人材が育成されるよう、積極的なノウハウの提供等に努めること。
(2)関係省庁等との連携
地域経済の活性化や我が国の企業の競争力の強化のために講じられる施策をはじめとする関係
施策と適切に連携するため、特定投資業務の実施に当たっては、関係省庁、地方公共団体及び政
府関係機関その他関係者と相互に連携を図りつつ協力し、適切な役割分担の下で業務を行うこと。
特に、特定の政策目的に合致する案件については、原則として、当該目的のために時限的に設置
された官民ファンド(官民ファンドの運営に係るガイドライン(平成二十五年九月二十七日官民
ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議決定)に基づき検証を行う認可法人等をいう。)の役割
を優先すること。
二特定投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するに当たって
従うべき基準
(1)特定投資業務による資金供給の対象となる特定事業活動に関する事項
特定投資業務による資金供給の対象となる特定事業活動は、次の各号に掲げる場合に応じて当
該各号に定める全ての事項を満たすとともに、当該特定事業活動を行う事業者が公的な資金の供
給を受けることに鑑み、当該特定事業活動を確実に実施する経営体制を有する等,適切な経営責
任を果たすことが見込まれる事業者が行うものであることとする。
①法附則第二条の十二第三項第一号に定める特定事業活動(以下「第一号事業活動」という。)
である場合
ア事業者自らが有する十分に活用されていない経営資源(知識及び技能並びに技術、設備そ
の他の事業活動に活用される資源をいう。)を有効に活用して行う事業活動であること。
イ経営の革新(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供,商品の新たな生産又は販売
の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな
事業活動を行うことにより,その経営の相当程度の向上を図ることをいう。)を行う事業活動
であること。
なお、事業者による経営の革新を行う事業活動のうち、新たな事業の開拓を行うこと(以
下新事業開拓」という。)又はその行う事業の分野と事業の分野を具にする事業者と有機的
に連携し、経営資源を有効に組み合わせること(以下「異分野連携」という。)によるものを
特定投資業務による資金供給の主たる対象とすること。ただし,新事業開拓や異分野連携に
準ずる事業者間の連携や事業再損等により経営の革新を行う事業活動についても,特定投資
業務による資金供給の対象として排除しないこと。
ウ上記ア及びられを通じて、その生産性又は収益性の向上を目指して行う事業活動であること。
②法附則第二条の十二第三項第二号に定める特定事業活動{以下「第二号事業活動」という。)
である場合
ア法附則第二条の十二第四項に定める投資業務を主たる目的とする事業者(民法(明治二十
九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商
法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立す
る匿名組合若しくは投資事業有限責任組合に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第
二項に規定する投資事業有限責任組合又はこれらに類似するもの。)が投資業務による資金供
給を行う事業活動(これに附帯する業務を含む。)であること。
イ第一号事業活動を行う事業者(以下「第一号事業者」という。)に対して直接資金供給を行
う事業活動(第一号事業者に対して当該事業者の傘下の投資ファンドを通じて資金供給を行
う事業活動その他の実質的に第一号事業者に対する当該事業者による直接の資金供給とみな
すことのできる事業活動を含む。)であること。
(2)特定投資業務による資金供給に関する事項
特定事業活動に対する特定投資業務による資金供給は、次の①を満たすとともに、特定投資業
務の案件において民間金融機関等からの出資等による出来るだけ多くの資金供給を確保し、民間
金融機関等による成長資金の供給を促進する観点から、次の②に掲げる条件の下で行うこととす
る。
①特定投資業務による資金供給が満たすべき事項
特定事業活動に対する特定投資業務による資金供給については,次のア又はイのいずれかを
満たすとともに、ウを満たすこと、
アまち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第二条に規定する基本理念
を踏まえ、地域の特性を生かした事業活動を推進し、これによって、まち・ひと・しごと創
生(同法第一条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に寄与し、地域経済の自立的発
展に資するものであること。
イ「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)及び「日本再興戦略改訂2014」(平成
二十六年六月二十四日閣議決定)等に沿って、我が国の企業が本来有している潜在力の有効
活用及び企業間の連携等によるオープン・イノベーションの適切な組み合わせにより我が国
の企業の競争力の強化を推進し、これによって、我が国の経済全体の生産性を向上させ、経
済社会の活力の向上及び持続的発展に資するものであること。
ウ民間金融機関等との協働による成長資金供給の取組を通じて、成長資金に係る民間の供給
主体の着実な増加及びメザニン・ファイナンスやエクイティ等の成長資金に係る市場の発展
に資するものであること。
②特定投資業務による資金供給に当たっての条件
ア第一号事業活動に対する特定投資業務による資金供給(第二号事業者(第二号事業活動を
行う事業者をいう。以下同じ。)を通じて行う資金供給を含む。以下各号において同じ。)につ
いては、次の各号に掲げる事項を満たすこと。
(ア)第一号事業活動に対する特定投資業務による資金供給の額(第二号事業者を通じて特定
投資業務による資金供給を行う場合においては、特定投資業務による資金供給を受けて第
二号事業者が第一号事業活動に対して行う資金供給の額を含む。)が当該資金供給の対象と
96 1 4 (998 日本 日本 日本
なる個別のプロジェクト等に対して供給される成長資金の総額に占める割合が50%以下で
あること(当該プロジェクト等の開始に当たり一時的に当該割合を超える資金供給が必要
な場合において、これを行うことを妨げない。)。ただし、民間金融機関等による成長資金
の供給では必要な成長資金が確保できない場合その他の当該プロジェクト等の遂行を図る
上でやむを得ない具体的な事情があると認める場合は、この限りでない。
(イ)第一号事業活動に対する特定投資業務による資金供給に伴って、当該資金供給を受ける
第一号事業者に対して議決権を保有する形で出資(第二号事業者が議決権を保有する形で
行う出資を含む。)を行う場合(資金供給の実行後に議決権を取得するオプションを有する
形で資金供給を行う優先株の引受け等の場合を含む。)には、当該出資に係る議決権の数(第
二号事業者を通じて特定投資業務による資金供給を行う場合においては、特定投資業務に
よる資金供給に伴って第二号事業者が保有する議決権の数を含む。)が出資を受ける当該策
一号事業者の出資者の議決権の総数に占める割合が50%以下であること。ただし、民間金
融機関等による成長資金の供給では必要な成長資金が確保できない場合その他の当該第一
号事業活動を遂行する上で必要な場合において、一時的にこれを超える議決権を保有する
ことを妨げない。
イ会社が政府による出資を受けて特定投資業務を実施することを望まえ、第二号事業者に対
する特定投資業務による資金供給については、当該資金供給による資金が、当該第二号事業
者が行う資金供給のうち第一号事業活動に対する資金供給のみに充てられることを確保する
ことその他の特定投資業務の適確な実施を確保すること。
三特定投資業務に関する財務の適正な管理
会社が政府による出資を受けて特定投資業務を実施することを踏まえ,特定投資業務と特定投資業
務以外の業務(以下「通常業務」という。)の間で収支管理を適正に行うとともに、特定投資業務に関
する財務状況及び収支状況を適正に管理するため、次に掲げる事項に沿って特定投資業務を行うこと
とする。
(1)特定投資業務の財源
①特定投資業務による資金供給は、特定投資準備金の額(当該資金供給に伴い計上することを
予め決定しているものを含む。以下この号において同じ。)を限度として行うこと,ただし、特
定投資剰余金の額が零を上回る場合においては、次の(2)から(4)までに定める事項に留意しつつ、
特定投資準備金の額に特定投資剰余金の額を加えた額を限度とすることができる。
②特定投資業務による資金供給の財源とする政府の出資(法附則第二条の十四の規定に基づき
政府が出資するものをいう。以下同じ。)及び会社の自己資金(法附則第二条の二十三の規定に
基づき、その他利益剰余金その他の会社の資本項目から移し替えるものをいう。)の割合につい
ては、特定投資業務の実施状況等を踏まえつつ、概ね一対一となるようにすること。ただし、
特定投資業務を円滑に実施する観点から、一時的に上記の割合とならないことを妨げない。
③法附則第二条の十四第二項の規定に基づき、政府の出資により払い込まれた金銭が特定投資
業務のための資金以外の資金に充てられないよう必要な措置を講ずること。
(2)特定投資業務における長期収益性の確保
特定投資業務において保有する有価証券等の処分を行うことによって得られる総収入額が、少
なくとも、特定投資業務の実施のために生じる費用を含めて必要となる特定投資業務に係る総支
出額を上回るように、各事業年度において進捗状況を評価しつつ、特定投資業務に係る長期収益
性を確保すること。
(3)特定投資業務に係る損失の填補
特定投資業務において生じた損失の増補については、特定投資準備金の額及び特定投資剰余金
の額をもってこれに充てることとし,その他利益剰余金その他の資本をもって充てないこと。
(4)特定投資業務の完了における対応
特定投資業務を完了するときは、特定投資準業会の額及び特定投資剰余金の額のうち、法附則
第二条の二十七第二項及び第三項の規定により国庫に帰属すべきものとされる額を国庫に納付す
ること。
(四)他の事業者との間の適正な競争関係の確保
会社が政府による出資を受けて特定投資業務を実施することを踏まえ、民間金融機関・民間投資
ファンド等の競合し得る他の事業者との間の適正な競争関係を確保するため、次に掲げる事項に沿っ
て特定投資業務を行うこととする。
(1)案件決定等に当たって留意すべき事項
①市場規律の尊重
民間投資ファンド等の活動を不当に妨げるようなことがないよう、特定投資業務による資金
供給の決定に当たっては、市況、民間投資ファンド等の取引状況等を考慮し、市場規律を尊重
すること。
②特定投資業務の実施に伴う優越的地位の濫用の禁止
特定投資業務による資金供給に当たり、当該資金供給を受ける事業者が実施する他のプロ
ジェクト等のために会社が通営業務による資金供給を行うことを契約の条件とするなど、特定
投資業務を実施することに伴う優越的地位を濫用しないこと。
③案件決定における手続
特定投資業務による資金供給の決定に当たり、民業圧迫を回避するための必要な手続等を整
備すること。
(2)民間金融機関等との意見交換
特定投資業務における他の事業者との適正な競争関係の確保に係る状況その他の特定投資業務
の実施状況を検証するため,民間金融機関等との間で、原則として半期毎に意見交換の機会を設
けるとともに、必要に応じて意見交換の機会を設けること。
五特定投資業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制
特定投資業務について、法令に基づき、政策目的に沿って行われていること、民業補完・奨励及び
適正な競争関係が確保されていること等について客観的な評価・監視等を実施するため、次に掲げる
事項に基づき社内の体制を整備することとする。
(1)事後検証可能な指標の設定
特定投資業務における個別案件について適切に決定し、投資実行後のモニタリングを行うため、
上記二(1)及び(2)の各事項並びに上記三(2)に関する事後検証可能な指標(KPI)を用いて評価す
る手法について、特定投資業務規程において定めること。
(2)外部有識者による機関の設置
①次に掲げる権限を有する機関(以下「機関」という。)を社内に設置すること。
ア政策目的との整合性を含む業務の実績を評価すること。
イ民業の補完・奨励及び適正な競争関係の確保等の状況に関して監視すること。
ウ上記ア及びイのため必要と認める事項。
②機関は、その機能が適切に発揮されるよう、次に掲げる事項を満たすこと。
ア構成員について、学識又は経験のある者であることとし、民間金融機関及び資本市場関係
者を代表する者を少なくともそれぞれ一名は含むこと。
(含 ) ) )
37 4 4月3日 日本日
イ機関による評価・監視等が特定投資業務の案件決定等に適切に反映されるよう、原則とし
て半期毎に会議を開催するとともに、必要に応じて会議を開催すること。
ウ上記①のア及びイについて、原則として半期毎に取締役会に報告するとともに、必要に応
じて報告を行うこと。
エ構成員が、特定投資業務の案件に係る情報その他の機関の構成員であることにより会社か
ら得た情報の管理について、適切な措置を講ずること。
六財務大臣に対する特定投資業務の実施状況の報告等
財務大臣に対して、特定投資業務の実施状況等について、次に掲げる事項に沿って必要な報告等を
適時適切に行うこととする。
(1)個別案件の実施に当たっての報告
特定投資業務の個別案件における資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容の決定
又は当該案件について保有する有価証券等の処分の決定を行うに当たっては、その内容について、
財務大臣に報告すること。
(2)機関による評価・監視についての報告
機関による上記五(2)②ウの報告の内容について、財務大臣に報告すること。
七その他
(1)特定投資業務において保有する有価証券等を民間金融機関等に譲渡することを通じて、民間金
融機関等による成長資金の供給促進に寄与することの重要性を踏まえ、政策目的との整合性、長
期収益性の確供及び特定投資業務による資金供給の対象となった事業者の事業の特性に留意しつ
つ、当該有価証券等をできる限り早期に民間金融機関等に譲渡するように努めること。
(2)特定投資業務の実施状況等について、金融機関として法令等に基づき遵守すべき情報管理等に
留意しつつ、国民に対し、適切に情報公開を行うこと。
(3)特定投資業務における個別案件と関連して通常業務を実施する場合には、当該通常業務を実施
するに当たって、上記二(2)に規定する資金供給の条件その他のこの特定投資指針の規定の趣旨を
踏まえること。
(4)「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和二年十二月八日閣議決定)
等を踏まえ、再生可能エネルギーの推進や低燃費技術の活用等、脱炭素化又は大幅な低炭素化に
資する事業等に対する成長資金供給に努めること。その際、上記二11①イに規定する要件の該当
性については、事業者による脱炭素化又は大幅な低炭素化に資する継続的な投資(多排出産業に
おける.脱炭素化又は大幅な低炭素化への移行に係る投資を含む。)が必要であることや、特に気
候変動への対応は国際的に対処することが求められること等についても考慮しながら、判断する
こととする。
(5)「経済財政運営と改革の基本方針2022」(令和四年六月七日閣議決定)等を踏まえ、経済成長の
原動力であるイノベーションを生み出すとともに、社会課題の解決にも貢献しうる新しい資本主
義の担い手であるスタートアップの育成のために、国内外のベンチャーキャピタルに対する公的
資本の有限責任投資等による投資拡大に努める。かかる意図に基づき,第二号事業者が以下の要
件を全て満たす場合、当該第二号事業者から資金供給を受ける内国法人事業者は上記二口①の要
件を満たしていると認められたものとみなすとともに、当該第二号事業者からの資金供給は上記
二(2)①の要件を満たしていると認められたものとみなし、また上記二(2)②イに関する確認を要し
ないものとする。
①上記二(1)①の要件を満たしていると認められる事業者に投資するベンチャーキャビタルのう
ち、それを運用するものが同類型のファンドを適切に複数回運用した実績を有する等、適格な
ベンチャーキャピタルであること。
②特定投資業務の政策目的を踏まえて適切な投資を行うことを担保するための契約情結等に同
意する事業者であること。
③会社が必要と認めるときは報告の徴収を行う等適切にフォローアップを実施することに同意
するとともに、実施を担保するための契約締結等に同意する事業者であること。
④内国法人と外国法人への投資に係る経理を区分するのに必要な情報を、会社に報告すること
を義務づける契約締結等に同意する事業者であること。
(6)「デフレ完全脱却のための総合経済対策|(令和五年十一月二日閣議決定)等を踏まえ、サプラ
イチェーン強靱化(次世代半導体開発や重要物資の安定供給確保等)やインフラ高度化(先進的
物液施設やデジタルインフラの整備等)に資する事業等に対する成長資金供給に努めること。そ
の際、上記二(1)①イに規定する要件の該当性については、サプライチェーン強靱化・インフラ高
変化に係る投資業務を遂行する上で、先進的な技術等を用いた既存の事業基盤の強化(既存の事
業設備の拡張又は改良を含む。)等を通じて、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新
たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を行う場合があることも考慮しながら、判
断することとする。また、上記二22①イに規定する要件の該当性については、サブライチェーン
強剣化・インフラ高度化を推進する上で、内国法人事業者による国外の事業設備の新設,拡張又
は改良であっても、我が国の経済全体の生産性を向上させ、経済社会の活力の向上及び持続的発
展に寄与する場合は、当該要件を満たし得ることも考慮しながら、判断することとする。さらに、
上記二(2)②ア(ア)に規定する条件の適用に当たっては、サプライチェーン強靱化・インフラ高度化
に係るプロジェクト等においては、大規模な投資が必要とされ民間金融機関等による十分な資金
供給を行うことが困難な場合や,経済安全保障の観点から高度な情報管理が必要とされ資金供給
を行う者が限定される場合があること等についても考慮して、当該プロジェクト等の遂行を図る
上でやむを得ない具体的な事情の存否を判断することとする。
(7)地方創生2.0基本構想(令和七年六月十三日閣議決定)等を踏まえ、地域課題の解決に向けた
民間資金の新たな流れを創り、付加価値創出型の新しい地方経済を創生するため、次の①から③
までに定める施策(以下「地域伴走支援強化策」という。)の実施を通じて、地域の特性を生かし
た事業活動を推進し、地域経済の自立的発展に資する事業等に対する成長資金供給に一層努める
こと。
①地方公共団体や地域における金融機関等と当該地域における課題について認識を共有し、そ
の解決を図るため協働すること。
②当該地域における投資の拡大を図るため、地域における金融機関をはじめ成長資金の供給主
体に対して積極的なノウハウの提供等を実施すること。
③類似の課題を抱える他の地域における課題の解決を図るため、積極的な情報発信を実施する
こと。
また、上記二(2)②ア(ア)に規定する条件の適用に当たっては、地域経済の自立的発展に係るプロ
ジェクト等においては、地域における金融機関をはじめ成長資金の供給主体における目利きがで
きる人材やノウハウの不足といった課題により民間金融機関等による十分な資金供給を行うこと
が困難な場合があること等についても考慮して、当該プロジェクト等の遂行を図る上でやむを得
ない具体的な事情の存否を判断することとする。その際、当該プロジェクト等の遂行を図る上で
やむを得ない具体的な事情があると認める場合は、当該資金供給の決定に当たって、上記①から
③までに定める施策のいずれかの実施又はその見込みを確認するとともに、当該資金供給の実行
後、地域伴走支援強化策の実施状況を適時適切に確認することとする。
(注)この特定投資指針における用語のうち、法において定義が定められているものについては、そ
の例による。
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