告示令和7年6月23日

総務省告示第二百九十九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.34
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総務省告示第二百九十九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年6月23日|p.34

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十四令和二年総務省告示第二百九十九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
備考表中の「一の記載は注記である。
[1 略]
2 放送業務用伝搬障害防止区域
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
[1~11 略]
(1) 大阪府大阪市港区弁天1-
12
2-1
(189.00)
(2) 大阪府堺市東区石原町3-
8
(113.40)
北緯34度40分09秒東経135度27分40秒の地点と北
緯34度33分06秒東経135度31分41秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
[13~15 略]
前前
[1 同左]
2 [同左]
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
[1~11 同左]
(189.00)
2-4-400
(2) 大阪府堺市東区石原町3-
(1) 大阪府大阪市港区弁天1-
(113.40)
北緯34度40分09秒東経135度27分40秒の地点と北
緯34度33分06秒東経135度31分41秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
[13~15 同左]
[3 4 同左]
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総務省告示第二百九十九号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第34頁
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