総務省告示第三百八十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正
令和7年6月23日|p.32-33
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
十一平成二十四年総務省告示第三百八十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
(1)香川県高松市三条町字下所北緯34度18分51秒東経134度02分46秒の地点と北
緯34度18分58秒東経134度01分29秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
(1)千葉県成田市大字古込字込北緯35度46分09秒東経140度23分11秒の地点と北
緯35度46分23秒東経140度26分30秒の地点を結ぶ
ル以内の区域
(善681 號 日本 員 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 号 SE
備考表中の[]の記載は注記である。
十二 平成二十六年総務省告示第三百七十五号 (電波法等の規定によりに部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
正
改正
[12 略]
3 人命財産の保護用伝搬障害防止区域
区分
の空中線又は無給電中継装置の
伝搬障害防止区域に係る無線局
設置場所 (括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
後
伝搬障害防止区域の範囲
改
3
[同左]
[12 同左]
3 [同左]
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所 (括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
正
前
伝搬障害防止区域の範囲
[1~12 略]
13
(1) 長野県松本市深志3-10-
北緯36度13分52秒東経137度58分27秒の地点と北
1
(628.50)
緯36度16分28秒東経137度57分47秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
(2) 長野県松本市大字岡田町字
溝入868-2-35 (905.00)
ル以内の区域
[1~12 同左]
13
(628.50)
1
(2) 長野県松本市大字岡田町字
(1) 長野県松本市深志3-10-
溝入868-2-35 (905.00)
北緯36度13分52秒東経137度58分27秒の地点と北
緯36度16分28秒東経137度57分47秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
14
(80.00)
3-1-43
(1)大阪府大阪市中央区大手前
(242.60)
北1-14-16 (242.60)
(2) 大阪府大阪市住之江区南港
北緯34度41分04秒東経135度31分05秒の地点と北
緯34度40分51秒東経135度30分37秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域、北緯34度40分46秒東経135度30分
26秒の地点と北緯34度40分44秒東経135度30分21
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
れぞれ50メートル以内の区域、北緯34度40分36秒
東経135度30分04秒の地点と北緯34度40分35秒東
経135度30分00秒の地点を結ぶ直線を中心線とし
て、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び
北緯34度40分32秒東経135度29分54秒の地点と北
緯34度38分32秒東経135度25分23秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
[4 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[4 同左]