告示令和7年6月23日

総務省告示第二百九十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第二百九十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正

令和7年6月23日|p.32

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
78 198 日本 日本人 9本人取合
十 平成二十二年総務省告示第二百九十四号 (電波法等の規定により伝) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[11 略]
[3 4 略]
(1) 静岡県浜松市中区下池川町
(92.00)
(2) 静岡県浜松市中区板屋町
111-2
(212.30)
北緯34度43分09秒東経137度43分31秒の地点と北
緯34度42分20秒東経137度44分14秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
(1) 静岡県浜松市中区板屋町
111-2
(212.30)
(2) 静岡県浜松市南区鼠野町
1360
(47.40)
北緯34度42分20秒東経137度44分14秒の地点と北
緯34度40分27秒東経137度45分52秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域
[11 同左]
[3 4 同左]
読み込み中...
総務省告示第二百九十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部改正 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →