告示令和7年6月23日

総務省告示第三百九十七号(伝搬障害防止区域の指定の一部改正)

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.31
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総務省告示第三百九十七号(伝搬障害防止区域の指定の一部改正)

令和7年6月23日|p.31

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8号681號 日 日 日 日 9本人時号 16
九平成二十年総務省告示第三百九十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
北緯35度33分42秒東経139度34分13秒の地点と北
緯35度34分41秒東経139度35分06秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
ル以内の区域、北緯35度34分49秒東経139度35分
12秒の地点と北緯35度35分06秒東経139度35分28
秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側そ
秒東経139度35分34秒の地点と北緯35度35分20秒
れぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度35分13
東経139度35分40秒の地点を結ぶ直線を中心線と
して、その両側それぞれ50メートル以内の区域
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総務省告示第三百九十七号(伝搬障害防止区域の指定の一部改正) - 第31頁
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