告示令和7年6月23日

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第二百五十三号の一部改正)

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.30
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電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第二百五十三号の一部改正)

令和7年6月23日|p.30

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O8 ( 681 日數日 日數日 日 日 9本L增与
北緯35度34分07秒東経139度22分07秒の地点と北
緯35度32分01秒東経139度19分40秒の地点を結ぶ
直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
八平成二十年総務省告示第二百五十三号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
2(1)新潟県佐渡市新穂大野1326北緯38度00分30秒東経138度24分55秒の地点と北
緯37度59分23秒東経138度22分53秒の地点を結ぶ
(2)新潟県佐渡市吉岡字陣場|直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
2408番地1(53.40) ル以内の区域及び北緯37度59分12秒東経138度22
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電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第二百五十三号の一部改正) - 第30頁
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