告示令和7年6月23日

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部改正(平成三年郵政省告示第二百三十四号等)

掲載日
令和7年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

伝搬障害防止区域の指定に関する規定の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名伝搬障害防止区域の指定に関する規定の一部改正

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電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部改正(平成三年郵政省告示第二百三十四号等)

令和7年6月23日|p.20

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後後
○総務省告示第二百十九号
(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の二第四項並びに電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第二項及び第三項の規定に基づき、平成三年郵政省告示第二百三十四百号(雷
波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)等の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十三日
総務大臣 村上誠一郎
一平成三年郵政省告示第二百三十四四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
[一略]
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域
区分
重要
無線
通信
の種
類の通無事
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
1414(海抜高は
括弧内に示す。)
略[
0.00111115一六1,00
二七
削除
当該伝搬障害防止区域の範囲
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と防止区域
の外縁との
交点の位置
(中心線上、
上の欄の一
に掲げる空
中線又は無
給電中継装
置からの平
面距離(キ
10x----
14で示した。
3210
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅(
メート
ル)
14
1
11
17
(城
16
70
)
10
7.
〔二八11二九照{199
[一 同上]
10
二 [同上]
区分
重要
無線
通信
の種
類 油 油 油 油 業
当該伝搬障害防
11区域に係る無
線局の空中線又
は無給電中継装
置の設置場所及
び海抜高(メー
1114(海抜高は
括弧内に示す。)
0.0011111,0一六
二七
人命
101,0
産の
保護
川護の助命
(二)
沖縄県那覇
市港町二丁目
11の1
(五三・八)
(二)沖縄県島尻
郡東風平町世
名城波武多毛
原一二一九
(一一七・〇)
毛毛
尻{
同上]
10
〔二八1,00二九
同上]
六六
六・〇
10
五〇
**
(典
100
(縄)
13
199
)
一九
100
見見
城{
)郡
10
茂)
0.00
0.00
地{
55
村(
0.00
11
IT
**
1,000
11
十二
1,000
1.
数{
1,00
一志
14
1,00
0,00
17
松○
11
11
11
1,00
1,00
11
0.00
泊泊
(桶
場{
10.0
10
11
)即
11
地獄
1/9
電波伝搬路
の地上投影
面の中心線
と防止区域
の外縁との
交点の位置
(中心線上、
上の欄の一
に掲げる空
中線又は無
給電中継装
置からの平
面距離(キ
10xII--
14で示した。
路路
3210
上の欄
に掲げ
る交点
を結ぶ
線分の
両側そ
れぞれ
の幅(
メート
ル)
14
11
IX
)
17
係{
73
地{
(地
10
7.
称〕
19
撮影
11
14
1階
11
防止
11
11
域{
10
鰹節
勝匪
読み込み中...
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部改正(平成三年郵政省告示第二百三十四号等) - 第20頁
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