総務省告示第二百十八号(伝搬障害防止区域の指定)
令和7年6月23日|p.17
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附則
この省令は、公布の月から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、別表二の二の改正規定中一、フィリピン」を削る部分は、公布の日の翌日から施行する。
法規的告示
○総務省告示第二百十八号
電波法 第百二条の二第二項及び電波法施行令 (平成十三年政令
第二百四十五号) 第八条第一項の規定に基づき、 次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。
令和七年六月二十三日総務大臣村上誠一郎
1電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分
伝搬障害防止区域に係る無線局
の空中線又は無給電中継装置の
設置場所(括弧内の数値は、海
抜高(メートル)を示す。)
伝搬障害防止区域の範囲
11
(174.30)
央6-3-1
(1) 神奈川県相模原市中央区中
(2) 神奈川県愛甲郡愛川町角田
字箕輪中原235-1
(167.10)
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯35度34分07秒東経139度22分07秒の地点と北緯35
度32分04秒東経139度19分43秒の地点を結ぶ直線を中
2
(1) 東京都町田市小川6-29-
25
(134.20)
(2) 東京都町田市原町田6-
12-20
(143.60)
北緯35度31分04秒東経139度28分23秒の地点と北緯35
度32分38秒東経139度26分41秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3
(71.00)
2-7-1
(1) 埼玉県桶川市下日出谷西
(2)埼玉県北本市石戸宿1-74
(68.00)
北緯35度59分33秒東経139度32分45秒の地点と北緯36
度00分23秒東経139度31分20秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4
野町柏尾谷5 (496,00)
(1) 京都府京都市右京区京北細
(2) 京都府京都市北区大森大谷
231
(853,00)
度08分12秒東経135度38分58秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
北緯35度08分09秒東経135度38分43秒の地点と北緯35
度08分10秒東経135度38分47秒の地点を結ぶ直線を中
心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域、
北緯35度08分11秒東経135度38分53秒の地点と北緯35
及び北緯35度08分13秒東経135度39分00秒の地点と北
緯35度09分10秒東経135度42分47秒の地点を結ぶ直線
を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の
区域