府省令令和7年6月23日

農林水産省令(別表二の二の改正)

号外p.17

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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農林水産省令(別表二の二の改正)

令和7年6月23日|p.17

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LL 号 日 日 日 人目 日本人1
マルウァ・パルウィフロラ、みな
とあかざ及びとうがらし属植物の
生植物(種子及び果実を除く。)で
あつて栽培の用に供するもの
三十七 インド、インドネシア、
キスタン、バングラデシュ、
スリランカ、タイ、台湾、中
華人民共和国、ネパール、パ
マレーシア、イラン、イタリ
ア、ギリシャ、スペイン、ポ
ルトガル、アルジェリア、カ
ナリア諸島、セーシェル、チュ
ニジア、モロッコ
(略)
(略)
らし属植物の生植物(種子及び果)
実を除く。)であつて栽培の用に供
するもの
三十七 インド、インドネシア、
スリランカ、タイ、台湾、中
華人民共和国、パキスタン、
バングラデシュ、フィリピン、
マレーシア、イラン、イタリ
ア、ギリシャ、スペイン、ポ
ルトガル、アルジェリア、カ
ナリア諸島、セーシェル、チュ
ニジア、モロッコ
(略)
(略)
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農林水産省令(別表二の二の改正) - 第17頁
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