告示令和7年6月20日

農林水産省告示第九百六十四号(6件)

掲載日
令和7年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第九百六十四号(6件)

令和7年6月20日|p.6

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○農林水産省告示第九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県加茂郡白川町黒川
字繁之洞一五三〇、字水根六五七八の五、六五
九一、六五九五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字繁之洞一五三〇・字水根六五九一・六
五九五(以上三筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び白川町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所岐阜県郡上市美並町上田
字水呑場三五二五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岐阜県飛騨市河台町角川
字ぬけとう一四七三・宇宮坂一四七六・字宮ケ
洞二九〇一の六(以上三筆について次の図に示
す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る立木の伐採を禁止する。
2間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び飛騨市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十七号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
字板谷字横谷四三七の一九(次の図に示す部分
に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び西米良村役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡美郷町南
郷上渡川字備中谷一九六五、一九六八の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岩手県胆沢郡金ケ崎町西
根諏訪小路五六
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩
手県庁及び金ケ崎町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第九百六十四号(6件) - 第6頁
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