告示令和7年6月20日

外務省告示第二百三十三号(情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定の効力発生)

掲載日
令和7年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関外務省
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外務省告示第二百三十三号(情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定の効力発生)

令和7年6月20日|p.3

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○外務省告示第二百三十三号
令和六年十一月十六日にキーウで、情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定
の署名が行われ、同協定は、令和七年六月二十一日に効力を生ずる。
令和七年六月二十日
外務大臣岩屋毅
情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定
前文
日本国政府及びウクライナ政府(以下「両締約国政府」といい.、個別に「締約国政府」という。)は、
両締約国政府の間で交換される秘密の情報が相互に保護されることを確保することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条定義
この協定の適用上
a「秘密情報」とは、提供締約国政府の国家安全保障のため許可されていない開示からの保護を
必要とするあらゆる形態(口頭、映像、電子、磁気又は文書の形態及び装備又は技術を含む。)の
情報であって、 秘密指定の対象となり、 かつ、 提供締約国政府の権限のある当局によって作成さ
れ、当該権限のある当局の使用のために作成され、又は当該権限のある当局の管轄の下にあるも
のをいう。
b「権限のある当局」とは、この協定の適用上、日本国に関しては政府の機関、ウクライナに関
しては国の当局であって、各締約国政府により、秘密情報に関する活動(その保護を含む。)を行
うことについて国内法令に基づくそれぞれの権限の範囲内で責任を有する当局としてそれぞれ指
定されるものをいう。
レ「契約者」とは、受領締約国政府との間の契約を履行する個人又は団体(下請契約者を含む。)
をいう。
d「知る必要」とは、公的に与えられた任務の遂行のために秘密情報及び送付済秘密情報にアク
セスする必要性をいう。
c「秘密情報取扱資格」とは、秘密情報及び送付済秘密情報を確実に取り扱うための適格性であっ
て各締約国政府の適当な手続により個人に付与されるものをいう。
f「提供締約国政府」とは、受領締約国政府に対して秘密情報を送付する締約国政府(Dの規定
に従って指定される権限のある当局を含む。)をいう。
8「受領締約国政府」とは、提供締約国政府から秘密情報の送付を受ける締約国政府(bの規定
に従って指定される権限のある当局を含む。)をいう。
h「秘密指定」とは、締約国政府によって与えられる識別であって、情報に与えられなければな
らない必要な保護の水準を示すためのものをいう。
i「第三者」とは、第三国のあらゆる政府、個人、企業、機関、組織若しくは他の団体又はこの
協定の締約者でない国際機関をいう。
送付済秘密情報」とは、両締約国政府の権限のある当局の間で送付される秘密情報をいう。
秘密情報は、受領締約国政府が受領した時に、自国の国内法令に従い送付済秘密情報となる。
第二条送付済秘密情報の保護
送付済秘密情報は、この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、この協定の規定に基
づいて保護される。
第三条国内法令の変更
各締約国政府は、 この協定の下での送付済秘密情報の保護に影響を及ぼす自国の国内法令の変更に
((いて、 他方の締約国政府に通報する。 この場合には、 両締約国政府は、 この協定の可能な改正に11
いて検討するため、第十九条に規定するところに従って相互に協議する。その間、送付済秘密情報は、
この協定の規定が受領締約国の国内法令に合致する限り、引き続きこの協定の規定に基づいて保護さ
れる。ただし、提供締約国政府の書面による別段の承認がある場合は、この限りでない
第四条 秘密指定及び表示
1この協定に基づいて提供される秘密情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する
日本国政府にあっては、秘密情報は、「極秘(機密)」、「特定秘密(機密)」、「極秘」、「特定秘密」
又は「秘」と表示される。
ウクライナ政府にあっては、秘密情報は、「Ocoon Taen TaeminBocri」、「Linkom Taewmo」▽
は「TaeMHo」と表示される。
2表示が物理的に不可能な秘密情報については、提供締約国政府は、受領締約国政府に対して秘密
指定を通報する。提供締約国政府は、受領締約国政府の要請がある場合には、書面により秘密指定
を通報する。
3受領締約国政府は、実行可能な場合には、全ての送付済秘密情報に、提供締約国政府名及び417
規定する受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。
4 対応する秘密指定は、 次のとおりとする。
日本国
ウクライナ
14
18
VI
1
14
19
る.
極秘(機密)/特定秘密(機
10
1.
1.0
100
0.00
0.00
0.00
0.00
100
1.
10
TOP SECRET
密)
極秘/特定秘密
10
$1,00
IIIIKOM TaCMHO
SECRET
18
TacMHO
CONFIDENTIAL
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外務省告示第二百三十三号(情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定の効力発生) - 第3頁
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