政令令和7年6月20日

原子力規制庁の組織及び職員に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.63
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原子力規制庁の組織及び職員に関する政令の一部を改正する政令

令和7年6月20日|p.63

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(削る)
五(略)
(監視情報課の所掌事務)
第七条監視情報課は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
一・二(略)
二放射線による障害の防止に関する事務
(原子力事業者(原災法第二条第三号に
規定する原子力事業者をいう。第十八条
第五項第一号二において同じ。)又は地方
公共団体が実施する原子力災害予防対策
(原災法第二条第六号に規定する原子力
災害予防対策をいう。以下同じ。)に関す
る事務を含む。)のうち放射性物質又は放
射線の水準の監視及び測定に関するこ
と、
四(略)
(参事官の職務)
第八条
末参事官は、命を受けて、次に掲げる
事務を分掌し、又は長官官房の所掌事務(委
員会の所掌事務に関する訴訟に関するもの
に限る。)に関する重要事項についての企画
及び立案並びに調整に参画する。
一委員会の職員の衛生、医療その他の福
利厚生に関すること(人事課の所掌に属
するものを除く。)。
(削る)
二・三(略)
(削る)
10.00
四~七(略)
11
八国際約束に基づく保障措置の実施のた
めの規制その他の原子力の平和的利用の
確保のための規制に関すること(放射線
防護企画課の所掌に属するものを除
く。)。
五二
11第一号に掲げるもののほか、国際約束
に基づく保障措置の実施のための規制そ
の他の原子力の平和的利用の確保のため
の規制に関すること、
六(略)
(監視情報課の所掌事務)
第七条監視情報課は、次に掲げる事務をつ
かさどる。
一・二(略)
三放射線による障害の防止に関する事務
(原子力事業者(原災法第二条第三号に
規定する原子力事業者をいう。第十八条
第六項第一号二において同じ。)又は地方
公共団体が実施する原子力災害予防対策
(原災法第二条第六号に規定する原子力
災害予防対策をいう。以下同じ。)に関す
る事務を含む。)のうち放射性物質又は放
射線の水準の監視及び測定に関するこ
と。
四(略)
第八条参事官は、命を受けて、次に掲げる
(参事官の職務)
第八条
参事官は、命を受けて、次に掲げる
事務を分掌し、又は長官官房の所掌事務(委
員会の所掌事務に関する訴訟に関するもの
に限る。)に関する重要事項についての企画
及び立案並びに調整に参画する
一委員会の所掌事務に関する訴訟に関す
る事務の総括に関すること。
14
11前号に掲げる事務に関し必要な調査に
関すること。
三・四 (略)
五委員会の職員の衛生、医療その他の福
利厚生に関すること(人事課の所掌に属
するものを除く。)。
(略)
(新設)
九(略)
十委員会の所掌事務に関する訴訟に関す
る事務の総括に関すること。
十一 前号に掲げる事務に関し必要な調査
に関すること。
(企画官)
第十七条放射線防護企画課に、企画官二人
を置く、
(削る)
(削る)
(削る)
2(略)
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策
官及び上席放射線防災専門官)
第十八条監視情報課に、放射線環境対策室
及び上席放射線防災専門官二十五人を置
く。
2~4(略)
(削る)
5(略)
(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規
制特別国際交渉官、企画官、上席会計監査
官、首席査察官、統括技術研究調査官、上
席技術研究調査官、核物質防護指導官、上
席核物質防護対策官、国際核セキュリティ
専門官及び安全管理調査官)
第十九条
席訟務調整官二人(検察官をもって充てる
ものとする。)、原子力規制特別国際交渉官
十(略)
(新設)
(新設)
(保障措置室並びに首席査察官及び企画
官)
第十七条
及び企画官二人を置く。
2保障措置室は、国際約束に基づく保障措
置の実施のための規制その他の原子力の平
和的利用の確保のための規制に関する事務
をつかさどる。
3保障措置室に、室長及び首席査察官一人
を置く。
4首席査察官は、命を受けて、保障措置室
の所掌事務のうち査察に関する専門的事項
についての企画及び立案並びに調整に関す
る事務を行う。
5 (略)
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策
官、企画官及び上席放射線防災専門官)
第十八条
監視情報課に、放射線環境対策室
並びに企画官一人及び上席放射線防災専門
官二十五人を置く。
2~4(略)
5企画官は、命を受けて、監視情報課の所
掌事務に関する特定事項の企画及び立案並
びに調整に関する事務を行う。
6(略)
(略)
(経理調査官、上席訟務調整官、原子力規
制特別国際交渉官、企画官、統括技術研究
調査官、上席会計監査官、上席技術研究調
査官、核物質防護指導官、上席核物質防護
対策官、国際核セキュリティ専門官及び安
全管理調査官)
長官官房に、経理調査官一人、上
第十九条
一長官官房に、経理調査官一人、上
席訟務調整官二人(検察官をもって充てる
ものとする。)、原子力規制特別国際交渉官
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原子力規制庁の組織及び職員に関する政令の一部を改正する政令 - 第63頁
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