政令令和7年6月20日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.54
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発行機関内閣
令番号政令第二百二十三号
発令機関内閣

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和7年6月20日|p.54

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の
部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百二十三号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法
律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等
の法律(令和七年法律第七十四号)の一部の施行に伴い、並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十
号)第十三条第五項、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律
第百四十三号)第十一条第四項、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年
金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第七十一条及び死刑再審無罪者に
対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法
律第六十六号)第二条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第一条厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
第三条の十三の二第一項の表第五項ただし書の項中「当該請求」を「当該老齢厚生年金の受給権
を取得した日から当該請求」に、「以前に」を「までの間において」に、「であつた」を「となつた」
に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正〕
第二条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (昭和六十一年政令
第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の二第三項中「同条第四号」を「同条第三号」に改める。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中 「とする」 を とあるの
は「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日」とする」に改める。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第十条第六項
二北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第p四百七
号)第九条第六項
死刑再審無無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関す
る法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第三条第六項
(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正)
第四条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に、関する政令(平成十九年政令第三百
四十七号) の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項の表中「及び第四号」を削る。
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第五条公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する
法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正
する。
第五条中「(第十二条において「改正後国民年金法」という。)」を削る。
第九条中「第十二条」を「第十二条第一項第一号及び第十三条第三項」に改める。
第十二条第一項第一号中「及び第三項」の下に「並びに次条第三項」を加え、同条第二項中「改
正後国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第三項中「平成二十九年整備政令第十条の規定に
よる改正後の協定実施特例政令(以下この項及び次条第三項において「改正後協定実施特例政令」
という。)」を「協定実施特例政令」に、「改正後国民年金法」を「国民年金法」に、「おける改正後協
定実施特例政令」を「おける協定実施特例政令」に、「同項の表中「第三号及び第四号」とあるのは、」
を「同項の表一の項中「(同法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は」
とあるのは「又は」と、同表二の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係
る部分を除き、同項第二号」とあるのは「第二号」と、同表三の項中「国民年金法第三十七条(第
二号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号」とあるのは「第三号」と、同表四の項
中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第1.1号」とある
のは」に改める。
第十三条第一項第一号中「第十条第一項」を「第二十七条」に改め、同条第二項中「年金機能強
化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「改正後厚生年金保険法」とい.う。)」
を「厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「、改正後協定実施特例政令」を「、平成二十九年整
備政令第十条の規定による改正後の協定実施特例政令(以下この項において「改正後協定実施特例
政令」という。)」に、「改正後厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、「(老齢厚生年金の受
給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)」を削る。
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第54頁
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